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同一労働同一賃金 (学歴に関しまして)

新卒社員の初任給についてお聞きしたいのですが、
同じ職種でも、

<初任給>
院卒 22万
大卒 20万
高卒 18万

といったように、学歴で格差をつけているケースがありますが、
職務内容が全く同じ場合、同一労働同一賃金に反するのでしょうか?

当社では営業職は大卒のみ採用しておりましたが、
高卒でも募集することになりましたので、
初任給に学歴で差をつけることが問題になるのではと懸念しております。

ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/06 13:30 ID:QA-0097270

人事タロウさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

学歴に紐付いた賃金体系からの脱却を

▼同一労働同一賃金の議論は幅広く行われていますが、ご質問の学歴間の初任給格差の合理性に就いての議論は殆どありません。
▼ご引用の営業職に関しても、同一労働同一賃金の観点から「初任給から逆算して、大卒・高卒間では、一割もの実力格差がある」など誰にも言えません。
▼然し、現実は、若干の上下はあっても、この格差が問題化されることは滅多にありません。同じ、採用でも、途中入社や、入社数年後には、学卒時年令色は薄まり、職務内容の軽重と達成度が評価基準となります。
▼これは、戦後、長らく続いた、賃金体系の院卒・大卒・短大卒・高卒・中卒といった、学歴依存の残渣が今も採用志向過程に残っているからです。
▼学歴に紐付いた初任給は、あくまで参考とし出来る限り、仕事中心の賃金体系に変えるよう努力することが課題です。形は別にして、一朝一夕になるものではありませんが、「継続は力なり」といった処でしょう。

投稿日:2020/10/06 15:57 ID:QA-0097279

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
学歴に関する議論はないのですね。

ただ、コメント頂いた通り学歴中心ではなく、仕事中心での評価をできるよう、留意してまいります。

投稿日:2020/10/06 17:02 ID:QA-0097294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金とは、正規労働者と非正規労働者との処遇格差を是正し後者の保護を図る主旨で設けられている制度になります。

従いまして、学歴で新卒者の給与に差をつける措置につきましては当該制度の概念から外れますので、特に問題はございません。

投稿日:2020/10/06 15:59 ID:QA-0097281

相談者より

コメント頂きありがとうございます。

学歴での差とは関係ないとの事で、安心いたしました。
制度の趣旨について理解できて良かったです。

こちらの理解不足で失礼いたしました。

投稿日:2020/10/06 17:05 ID:QA-0097296大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

「全く同じ」

業務内容が「全く同じ」なのであれば、同一労働同一賃金の正確に反するでしょう。完全な歩合セールスなど、一切本人の学力も能力も問わず、成果のみで評価されるような業務であれば、学歴と成果が関係ありません。しかし社内の教育や営業割り当てなども完全に同一なら、同一業務ですし、中途採用も同じ状況なら同一賃金となります。
一般的には学歴や経験によって職務内容を調整するため、同一労働ではないことで対象とならないといえるでしょう。

投稿日:2020/10/06 16:31 ID:QA-0097288

相談者より

コメント頂きありがとうございます。

学歴や経験に応じて業務を調整しているかがポイントですね。

参考になりました。

投稿日:2020/10/06 17:09 ID:QA-0097297大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

院卒、大卒、高卒によって初任給に差をつけたからといって、何ら法に抵触するわけではなく、基本的に新入社員に賃金をいくら支払うかは一切企業の自由です。

また、同一労働・同一賃金とは、正規・非正規労働者間の待遇格差を是正するために設けられたものであり、それと学歴別賃金とは全く別の問題ですから気にする必要はありません。

投稿日:2020/10/07 09:48 ID:QA-0097312

相談者より

コメント頂きありがとうございます。
制度の趣旨と異なり、また法に抵触することもないのですね。

初任給は他社事例を参考に、募集の準備を進めてまいります。

投稿日:2020/10/08 08:46 ID:QA-0097348大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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