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定期代に係る労働保険料の計算について教えてください

お世話になります。

通勤定期代を支給した場合の労働保険料の計算について教えてください。

1月に6か月分(例えば1月1日~6月30日分)の通勤定期代を支給した場合、
労働保険の算定基礎賃金はどの年度分として計算すべきでしょうか。

支給した年度分のものとして全額計上するのでしょうか。
それとも、3か月分(4月1日~6月30日分)は新年度分として計上するのでしょうか。

65歳以上の場合、今年度から雇用保険料を徴収することになりましたが、
1月に6か月分の定期を支給した時点では当然のことながら雇用保険料を徴収していません。
しかし、労働保険は発生主義である以上、期間案分するものなのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/11 09:50 ID:QA-0094088

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則は、6等分して計上します。

投稿日:2020/06/11 13:41 ID:QA-0094112

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2020/07/17 15:08 ID:QA-0095222あまり参考にならなかった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労働保険料の年度更新につきましては会計上の発生主義に基づいて行うものとされます。

従いまして、先払いの通勤定期代等に関しましても、本来の支払発生時期に案分して計上する事になるものといえます。

投稿日:2020/06/12 17:36 ID:QA-0094151

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2020/06/29 09:28 ID:QA-0094655大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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