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社用車の個人使用について、

私共の営業は、医療機器を扱っている業務上休日や深夜でも顧客からの緊急に対応する必要が有り、社用車を自宅に乗り帰ることを許可しております。当然通勤にも使用しておりますし、私用に使うことも暗黙の了解となっております。しかし社用車を私用で使わせていることは(営業職と限っていることもあり)福利厚生ではなく手当てとしてみなされ課税の対象ではないか、という意見が出てきておりますが、そうなのでしょうか?また、この税金に関しての問題以外に社用車を個人で使用させることについて問題はありますでしょうか?

投稿日:2007/06/12 09:21 ID:QA-0008732

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

税法上より労災上のことが気になります

事例を詳細に調べなければ断定は致しかねますが、会社名義の車両を一部私用に使ったからといって、それが部分的に「現物給与」として所得課税されるという事案は聞いたことがありません。
したがって、本件は、税法上はほとんど懸念要素がないのではと思われます。

むしろ、そのような声が社内から挙がっているというのは、恐らくは非営業職の社員が、営業職に対して不公平感を感じているということの証左と思われ、組織マネジメント上の対応の必要性があると思われます。

一方、社用車を私用に供する際の、事故が気になります。
もちろん、その場合労災は適用されませんし、通勤時についてもケースによっては適用されない事態が想定されます。
そうした点、当該社員の方に、十分な認識と節度を要請しておくことが、肝要と思われます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/06/12 09:33 ID:QA-0008734

相談者より

 

投稿日:2007/06/12 09:33 ID:QA-0033491参考になった

回答が参考になった 0

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