職場復帰後の短時間勤務について
「うつ状態」と診断され、2ヶ月休んでいた社員が復帰しました。
当初、8時間勤務で復帰したのですが、やはり8時間は難しいという本人の希望、主治医の指示により、現在5時間勤務になっています。
当社には、そのような場合の短時間勤務については規程がなく、3時間の不就労が毎日発生している状況です。
5時間勤務の勤務措置が出ているのであれば、勤務時間自体を5時間に変更し、給与月額も変更すべきなのでしょうか。
また、その場合は社会保険も対象外になってしまうのでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/06/11 13:48 ID:QA-0008718
- blueskyさん
- 滋賀県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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いつもご利用ありがとうございます。
「うつ病」からの復職者にとって、無理をさせることは、一番の回復の妨げになります。ご本人のためには、できるだけ長い目でのリハビリ勤務の期間を設定してあげることが肝要かと思います。賃金については、他の従業員とのバランスもあると思いますので、勤務時間、職務内容に応じた特別措置をご本人と十分にお話し合いをされて一定期間取られればいかがでしょうか?社会保険については、勤務時間が多少短縮されても勤務日数自体を減少させなければ、資格喪失の処理をする必要はないと思います。いずれにしても企業全体のバランスとご本人の回復を十分配慮されご本人に肉体的、精神的な負荷が必要以上に重くならないような配慮が望ましいと思います。
投稿日:2007/06/11 14:15 ID:QA-0008719
プロフェッショナルからの回答
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社会保険の定めは、厳格な定めではなく通達の形で概ね3/4以上の場合加入させる必要があると定めているものです。概ね3/4以上勤務の方を加入させないことは問題ですが、加入を継続することについては、問題はないと思います。
又、先般の賃金改定については、あくまでも会社の一方的な引き下げ処置にならないように会社の就業規則、賃金規程に基づいて明確な根拠の元に労使双方で十分なお話し合いのうえ合意に基づいて行われるようご配慮下さい。
投稿日:2007/06/11 17:15 ID:QA-0008725
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