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海外子会社出向者に対する退職金の源泉について

現在、海外子会社に在籍出向しているものが、転籍により退職します。
それに伴い、退職金を支給するのですが、国内居住日数と非居住日数に応じて、20.42%の源泉が必要になると思います。
本人の手続きとして、確定申告すれば、税金の還付があると聞きましたが、以下の2点について、ご教授ください。
①確定申告は、海外現地国で実施するのですか。日本の税務署で実施するのですか。
②退職金について、海外でも課税されると聞いたのですが、二重課税になってしまいます。どう対応したらよろしいですか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/03/22 11:13 ID:QA-0083239

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問の件、ご回答致します。

ご質問の非居住者の退職金支給につきましては、以下の通りとなります。


所得税の課税方法について
【非居住者】
・支払総額より「国内勤務期間」について一律20.42%の税率で源泉徴収
【居住者】
・「退職所得の受給に関する申告書」(特定役員退職手当等を除く)の提出を受けた場合。
支払総額に対し、勤務期間に応じた退職所得控除額を差し引いた後の金額の1/2に相当する金額につき、累進税率により源泉徴収。


上記により、非居住者と居住者で計算方法が異なるため、非居住者であるために多く源泉徴収されてしまうことが懸念されます。
この不公平を解消するため、非居住者の選択により「退職所得の選択課税」制度があります。
※支払いを受けた翌年1/1以後に確定申告を行います。
※非居住者の源泉徴収税額より居住者の源泉徴収税額少ない場合は差額が還付されます。


「退職所得の選択課税」を利用した場合の留意点
〇基礎控除等、所得控除が受けられない
〇「国内勤務期間」ではなく支払総額が対象
〇納税管理人を定め、納税管理人を通じて申告を行う必要がある
※但し居住者になった場合は、納税管理人を定める必要はございません。

以上を踏まえ、ご質問①②の回答といたしましては、
①確定申告については、日本の税務署で実施致します。
②国内勤務期間についてのみ所得税課税の対象となります。

投稿日:2019/03/26 15:24 ID:QA-0083343

相談者より

詳細にアドバイスをいただきまして、誠にありがとうございます。

投稿日:2019/03/26 18:09 ID:QA-0083347大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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