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ストレスチェック受検の上司による勧奨について

受検勧奨については、実務担当者だけでなく所属長が行っても宜しいのでしょうか?
もちろん個別勧奨では無く、部内メールや部会などで部課員向けに発するという形になりますが。

投稿日:2018/12/12 15:33 ID:QA-0080991

管理チームさん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ストレスチェックの受検の勧奨

▼ 受検勧奨は、「事業者」とされていますが、実務的には、「実施者、又は、その他の実施事務従事者が、自ら受検の勧奨をすることも可能」とされています。ご質問も、この趣旨に沿ったものと解され、問題ないと思います。
▼ 詳細は、厚労省・「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の P47 が参考になると思います。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf >

投稿日:2018/12/12 20:39 ID:QA-0080998

相談者より

ご回答頂きまして、有難うございました。

投稿日:2018/12/13 09:29 ID:QA-0081003大変参考になった

回答が参考になった 0

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