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継続雇用更新時の評価に基づいた給与の反映

弊社では継続雇用制度で大まかに3パターンあります。
1.元一般社員 
2.元管理職 
3.役職継続管理職
「1.、2.」に関しては継続雇用の更新時に評価を行い、その契約月の翌月には評価が
反映された給与額になるのですが、「3.」に関しては、正社員の評価制度に基づき付与
されるのですが、正社員の評価時期に合わせているため、契約月で給与の変更ができません。
通常は定年退職日の翌月頭が継続雇用の採用日(契約月)だと思いますが、「3.」も契約月は
同じにもかかわらず、正社員の評価制度に則って行うため、契約月関係なく7月、12月に評価
が実施されます。また、管理職は7月が給与改定なのでその時期に給与反映すべきでしたが、
役職を継続して雇用されている方はほとんどおらず、今までの評価が標準だったので給与の
変更を行う必要がなく、管理職の給与改定時期をいつにするのかそこまで問題になりません
でした。
正社員の評価制度をそのまま引き継いでいる場合、給与・賞与反映時期がいつが適切なのか
他社状況、またはアドバイスいただければと存じます。

駄文で申し訳ありませんが、ご協力のほど、お願いいたします。

投稿日:2018/08/02 14:49 ID:QA-0078178

ずーたさん
茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、継続再雇用制度に関しましては、その内容が再雇用を阻害するようなものでない限り新たに労働条件を設定する事が可能となります。

当事案の場合ですと、単に評価及び給与変更のタイミングが遅くなるだけで再雇用契約自体を阻害するような不利益な内容とは言い難いですので、現状の制度のままでも特に差し支えないのもといえます。従前の正社員の制度を再雇用後も引き継いているという事でしたら、敢えて変更されるよりも社員側に取りましては馴染みがあって分かりやすいようにも思われますので、特に現状問題が生じていない場合はそのままのやり方でよいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/08/02 21:05 ID:QA-0078205

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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