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中国子会社への出張→出向手続きに伴う具体的留意点について

いつもお世話になります。さて現在複数名が弊社の中国子会社へ長期出張という恰好で従事していますが、既に通算で5か月以上経過し、同国の個人所得税に斯かる183日に抵触する虞がありますので、出張ではなく「出向」という形に切り替えようと考えています。つきましては出向手続きに斯かる留意点(課税面、法制面、就労ビザの申請取得、子会社との合意形成や契約書の有無? 等)をご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/15 17:21 ID:QA-0076551

人事担当者Tさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当方からは人事労務面からの回答のみになる旨ご了承ください。

その上で申し上げますと、出張と出向の最も重要な相違は、期間の長短ではなく、指揮命令権をいずれの会社が持っているかという点になります。

すでに5カ月以上の出張になるという事ですが、出張である以上現行の指揮命令権は中国子会社ではなく出向元が保持している、つまり御社から出された指示に基づいて出張社員は業務を遂行していることになっているはずです。そうであれば、これを現行の業務運営のままで出向に切り替えることは出来ません。

従いまして、まずは最優先事項として、中国子会社と協議の上、今後については子会社側で業務に関わる指示・命令を出して頂くことについて了承を得ることが必要になります。その場合は当然ながら出向契約書を取り交わしますが、海外出向により日本の労働法令の適用が原則なくなり、中国の労働法令が適用されることになりますので、そうした点についても違法性が生じないよう現地法令に精通したスタッフまたは専門家のサポートを受けられた上で対応される事が重要といえます。

投稿日:2018/05/15 19:42 ID:QA-0076559

相談者より

ありがとうございます。おっしゃる通りで向こうの法務に精通したコンサルサービスを受けるのが近道かもしれません。

投稿日:2018/05/17 15:07 ID:QA-0076603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用管理

出向になるということは子会社の社員として働くことになりますので、雇用の実態が変わるはずです。中国の会社に入社するのに必要な雇用契約やビザ申請などが必要になるでしょう。日本ではなく中国の法規制下に入りますので、中国の法律に詳しい専門家の指導を得ることが必要と思います。おそらく日本ではなく現地でふさわしいサービスを探すことになるのではないでしょうか。

投稿日:2018/05/16 18:09 ID:QA-0076586

相談者より

ありがとうございます。現地でそういうサポート可能か検討してみます。

投稿日:2018/05/17 15:08 ID:QA-0076604大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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