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委託先の個人事業主が支払う報酬について

いつも拝見させていただきております。
この度,当社の業務で以下の事例が発生するので,ご教授いただきたく投稿しました。

当社は法人で,出版事業を行っている部署があります。
その部署から毎月,個人のライターさんへ原稿作成等の業務をお願いしており,原稿料の支払いを行っておりますが,今回 雑誌の企画でスポーツ選手へのインタビューとその原稿作成を委託します。(毎月固定の人へのインタビューではありません)
インタビューしたスポーツ選手の方への謝礼も委託したライターさんから,インタビューをしたその場で,お支払いをしてもらいますが,後日,当社への請求書には原稿料+スポーツ選手へ支払った謝礼費用も請求してもらいます。

疑問として
①原稿料については当社がお支払いの際に源泉徴収した金額をお支払いしますが,ライターさんから支払われるスポーツ選手への謝礼は源泉徴収対象になるのでしょうか。

②①が源泉対象の場合,源泉徴収義務者は当社になるのでしょうか。
 その場合,ライターさんから当社へのインタビュー謝礼の請求は源泉徴収される前の額を請求してもらい,当社で原稿料とインタビュー謝礼分の源泉を引いた金額を支払い,当社が原稿料の源泉+インタビュー謝礼への源泉を合わせて,税務署へ納付とういことでよろしかったでしょうか。

③①が源泉対象の場合で源泉徴収義務者がライターさんの場合,ライターさんから当社への請求書は源泉徴収される前の額を請求してもらい,当社からライターさんへの支払いは原稿料部分のみの源泉を引いた金額を納付し,インタビュー謝礼(源泉を引く前)を支払い,ライターさんがインタビュー謝礼分の源泉を税務署へ納付とういことになるのでしょうか。

説明がわかりにくいと思いますが,ご教授願います。

投稿日:2018/04/25 11:39 ID:QA-0076270

総務未熟者さん
広島県/印刷(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

インタビュイーへの源徴義務者はライターさんになって貰うやり方

▼ ライターさんには、支払いは源泉徴収後の「報酬」、インタビュイーへの「立替払」(源徴なし)をお払いになり、後の納税方法は、ご両者のお任せになっては如何がですか。
▼ つまり、インタビュイーへの謝礼支払者及び源徴義務者はライターさんとなるやり方です。因みに、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

投稿日:2018/04/25 21:30 ID:QA-0076285

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
回答の中にあります「一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっている」とのことですが,インタビューを受けていただいた謝礼としてお支払をするのですが,そのインタビュー記事が雑誌に掲載されます。その場合も,5万円以下であれば源泉徴収対象外になるのでしょうか。原稿料等に該当するのかなと思っていたのですが。

投稿日:2018/04/26 15:16 ID:QA-0076304参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

源徴の対象となる報酬・料金等に含まれないもの

国税庁の税法解説( No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)に下記の通り説明されています。
▼ 1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの
③ 「懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています」
▼ 1参照先 ⇒ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

投稿日:2018/04/26 19:05 ID:QA-0076308

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/05/08 13:01 ID:QA-0076437参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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