家族手当と配偶者(特別)控除について
平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除が変更になることにより
規程の修正が必要かどうかについて、教えていただけますでしょうか??
配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いには下記のように記載されています。
103万円以下・・・同一生計配偶者 (配偶者控除)
103万円超~150万円以下・・・源泉控除対象配偶者(配偶者特別控除)
当社の賃金規程では家族手当は下記文面が記載されています。
家族手当は、世帯主でありかつその収入により下記の者を扶養している社員に対して、
別表の通り支給する。
(1)配偶者
(2)満20歳の誕生日後の最初の3月31日までの期間にある子
この文面にある『その収入により下記の者を扶養している』という部分で
これは『同一生計配偶者』を意味するという説明は難しいでしょうか??
このままだと、配偶者⇒同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者どちらも意味することになりますか?
もしくは今まで通り、配偶者特別控除には家族手当がでないので、
103万円超~150万円以下の場合は出ないということは難しいでしょうか?
規程の配偶者の後ろの部分に『配偶者特別控除は除く』or『同一生計配偶者』
という文面を付け加えた方が宜しいでしょうか??
どのように対応するのがベストでしょうか??宜しくお願い致します。
投稿日:2017/12/19 15:30 ID:QA-0074048
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
ご相談の件ですが、税法上の要件に該当する扶養と、会社が支給する家族手当の要件に該当する扶養は全く別物になります。
つまり、家族手当の要件としまして「その収入により下記の者を扶養している社員」とのみ規定されている場合ですと、税法上の扶養関係ではなく実態としまして扶養していれば全てが手当支給の対象になるものといえます。
従いまして、基本的には、配偶者⇒同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者どちらも意味することになるものと考えられます。
こうした解釈を排除しようとされるならば、やはり明確に税法に沿った規定内容にされる事が必要といえますので、『配偶者特別控除は除く』or『同一生計配偶者』という文面を付け加えることでの対応となるでしょう。
但し、そうなりますと一種の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に協議の上原則同意を得た上で変更されるべきといえます。
投稿日:2017/12/19 23:15 ID:QA-0074061
プロフェッショナルからの回答
税法上の控除対象配偶者(または同一生計配偶者)が対象である旨を明確にした方が宜しいかと存じます。
御社の賃金規程には『その収入により下記の者を扶養している』と記載されているとのことですが、まずこのような表記では税法上の扶養ではなく健康保険上の扶養(年収130万円以下)とも解釈することができトラブルの原因となる可能性がございますので、その点を明確にして頂いた方が宜しいかと存じます。
また、改正後の配偶者控除および配偶者特別控除について
「103万円以下・・・同一生計配偶者 (配偶者控除)」とご認識されているようですが、
厳密には下記の通りとなります。
《配偶者控除(控除対象配偶者)の要件》
配偶者の年収が103万円以下かつ居住者(社員)の年収が1,220万円以下
(質問文に記載頂いている「同一生計配偶者」は、下記の控除対象配偶者(配偶者控除)の要件から居住者(社員)の年収の要件を取り除いたもののことを言います。)
これまでの御社での運用の通り配偶者控除の対象となる場合に家族手当の支給対象とする場合は、家族手当の対象は「控除対象配偶者(配偶者控除)」に該当する場合である旨を賃金規定に明記して頂いた方が宜しいかと存じます。
また、もし居住者の収入額は考慮に入れず配偶者の収入額のみで家族手当の支給対象となるかを判断する場合には、税法上の「同一生計配偶者」に該当する場合である旨を明記して頂くと宜しいかと存じます。
税法上の扶養となる配偶者と言えば配偶者控除の対象となる配偶者を指す場合も多いかとは思いますが、懸念されているような解釈をされる可能性もありますし、税制改正により定義や要件が複雑になっておりますので、トラブル防止のために可能な限り家族手当の対象となる要件が明確となるように修正して頂いた方が宜しいかと存じます。
投稿日:2017/12/21 15:45 ID:QA-0074091
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