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契約書の締結について

いつもお世話になっております。
当社は、いくつかの支店が全国に点在しています。社内の組織図にはA支店とB支店を総括してC営業部という構造になっておりますが、公的にはC営業部という事業所は存在しておらず、法人格のない架空の組織です。
そこで質問ですが、A支店とB支店が外部と契約書を交わす時に架空のC営業部として締結しても法的に問題ないのでしょうか?
ご教授願います。

投稿日:2007/01/26 15:23 ID:QA-0007319

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約書締結の権限

■法人には、いろいろな種類がありますが、法人格は登記された組織体ごとに与えられ、支店毎、事業所毎に別々に与えられるわけではありません。契約は特定の支店名で行われることも多いのですが、法人格をもたない支店は、法人の機能を執行する部署を示しているに過ぎません。
■法人の機能を執行する部署が実態を有していなければならないのは言うまでもありません。ご質問の、「C営業部という事業所」は、責任者も存在しない、実態のない文言上の組織であれば、法律行為を行う資格を有していないと判断致します。
■通常、経営ガバナンスの点から、職務責任権限規程などにより、対外契約の重要性に応じた責任部署および責任役職名が決められているものです。ご相談のケースでは、契約の重要性に応じ、実態のあるA支店またはB支店名か、或いは上位部署名による契約が必要です。

投稿日:2007/01/29 11:28 ID:QA-0007328

相談者より

 

投稿日:2007/01/29 11:28 ID:QA-0032955参考になった

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