無期契約に自動的に変更するという内容の就業規則について
ご質問がございます。
労働契約法第18条により、有期契約労働者には無期契約転換の申込の権利があります。
例えば、無期に転換した労働者の定年を65歳と定めたとします。
無期に転換した労働者は、そのまま働き続けても65歳で定年退職します。
他方、無期に転換する権利を行使しないままでいる労働者は、65歳になっても定年退職しません。
そこで、就業規則にて「5年を超えた時点で自動的に無期契約に変更する」という内容の規定を定めることは可能でしょうか?
これが可能であれば、必ず65歳前に無期になるので、65歳になっても定年退職しないという事態は発生しません。
無期転換権はあくまでも条件を満たした労働者が権利を行使した場合に会社が申込を承諾したとみなすというものであり、当該権利を制限するような規定は無効だと解釈されていますが、
この就業規則の内容は、労働者の無期転換権とは別の話なので、有効な規定と考えますがいかがでしょうか?
また、別の対処方法がございましたらご教示いただけないでしょうか。
5年以内で雇い止めということは考えていません。
できれば長く働いてもらいたいと思っていますし、とはいえ、どこかで退職ということも考えなければなりません。
無期であれば65歳ではっきりと定年退職と認識できますが、有期のまま65歳で雇い止めということになりますと本当に雇い止めができるのか(雇い止め法理)という不安があります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/09/08 20:51 ID:QA-0072459
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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