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単身赴任者の社宅手当の全額会社負担について

いつも参考にさせていただいております。
住宅手当についてご教示をお願いします。
弊社では、転勤者への借上げ社宅の手当として会社が75%を負担していますが、今回単身赴任者(子女の教育や介護など一定の要件を満たす者)について全額会社負担に変更しようと考えました。その際税法上で問題があるとの指摘がありましたので質問させて戴きます。
①個人負担が無くなる(25%→0%)事で課税対象額がアップし、個人負担の軽減額と税金のアップ額の差だけ考えればよいのでしょうか。
②年収は500万円程度です。児童手当の所得制限との関係はどうなるのでしょうか。
③その他、個人負担をゼロにする事は問題があるのでしょうか。
④社宅手当は変更せず、単身赴任手当を設けた方が一般的でしょうか。
質問が多く申し訳ありませんが、ご教示をお願いします。

投稿日:2016/09/28 11:46 ID:QA-0067652

カンモンジロウさん
福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社宅費用の事業主全額負担について

現在は、借上げ社宅については、家賃の75%を事業主が負担し、25%相当を入居者が給与控除で社宅使用料として負担していると思われます。
単身赴任者について、社宅使用料を徴収しない場合の税務上、社会保険上発生する課題についてご説明いたします。
1 税務
 事業主が提供している社宅は、原則は現物給与として給与課税の対象となります。
その場合の現物給与の評価額は所得税基本通達36-45に規定されています。
基本通達36-47にて、その評価額の1/2以上の額を社宅使用料として入居者が負担していれば、現物給与の評価額はみなくてよいとされています。
 つまり、社宅使用料を徴収しないと、社宅の評価額を給与に上乗せすることになります(税務上の評価額は極めて低いので、大きな負担増ではありません)。今まではある程度の社宅使用料を徴収していたため、上乗せはしていなかったと思われます。

2 社会保険
 社会保険でも、社宅は現物報酬であり、社保算定に含めます。同じく、所定の使用料を負担することで、報酬に含めなくてもよくなります。現物報酬の算定式は税務とは異なります。

3 以上、社宅制度を前提にご説明いたしました。仮に住宅手当制度であれば、全額事業主が負担しても、もともと住宅手当は課税され、社保算定の対象にもなっておりますので、新たな問題は発生しません。 

投稿日:2016/09/28 18:48 ID:QA-0067655

相談者より

ご回答有難うございました。
ご教示の基本通達では、物件や地域等により評価額が個別に異なる事になりますので、一律の金額補助の考えでは良くないのですね。
通達36-45の算式で計算した額で負担割合を設定する方が間違いが無い(個々の不公平が無い)ように考えますが、煩雑な作業になると思われます。
もっと簡単な方法があればご教示下さい。

投稿日:2016/10/03 09:52 ID:QA-0067700大変参考になった

回答が参考になった 0

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