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事実婚の場合の扶養確認について

いつも大変お世話になっております。

さて、当社では社員が結婚する際、結婚の特別休暇を認めています。これは法律婚・事実婚問いません。
ただ、同時に身上異動届も提出されますが、その際に法律婚か事実婚かを本人に細かく確認することまでは実務上、行っておりません。

ただ、事実婚の配偶者を扶養する場合、健康保険と税法では認識が異なることもあり、社内で申請時に細かく確認すべきではないかという意見も挙げられております。

【論点1】
健保・税法上で対応が異なることもあるという理由で、社員から結婚に係る身上異動届があった場合に、 必ず法律婚か事実婚かを確認する運用とすることにコンプライアンス善管注意義務、配慮義務)上問題はございますか?
税法上の特別徴収義務者としての確認義務が課せられていることからこの運用にすべきという考え方、きわめて個人の機微に及ぶ内容から結果として確認すべきかどうかが分からない段階(扶養か否か)で一律に尋ねる運用は問題があるという考え方などどのように判断すべきかはかりかねております。

【論点2】
論点1の事実婚は異性間を想定してものですが、これが同性間の事実婚(パートナーシップ契約など)であった場合、特に留意すべき点はございますか?

亡羊とした質問で恐縮ですが、方向性について何卒ご教示下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/08/03 15:09 ID:QA-0066996

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内縁など事実婚の場合には、
健康保険の扶養とするのであれば、添付書類として
双方の戸籍謄本(重婚確認のため)、所得確認、住民票が必要となります。

会社としても、利用目的をはっきりさせた上で、個人情報の提供義務を規定などに盛り込んでおかないと、手続きが滞ってしまいます。

また、休暇を与える以上、証拠書類の提示を求めないと何をもって事実婚というのかはっきりしませんし、そのように規定しておくべきと思います。

投稿日:2016/08/03 17:27 ID:QA-0067002

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