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ESOP信託分配金に対する社会保険料について

本掲示板、いつも参考にさせていただいています。

従業員持株会連携型ESOP信託の分配金が社会保険料の対象となるか否かついての相談です。

1.ESOP信託分配金
当社の親会社が従業員持株会を組織しており、当社を含めた子会社群の社員も持株会の任意で加入することができます。数年前に持株会連携型ESOP信託を導入しており、この度その分配金が、持株会の拠出金額割合に応じて支払われることとなりました。

2.税と社会保険料
従業員への分配金は、各子会社において課税対象の給与として、社会保険料の対象とはせず支払うよう親会社から連絡がありました。税については、ESOP信託分配金は給与所得と取り扱うのが相当というのが国税の見解として示されています。社会保険料については、年金機構等で明確に示されているものは見つけられませんでしたが、給与所得とされる以上は社会保険料の対象にもなると考えます。

3.賞与としての扱い
上記2の考えに基づき、分配金は標準賞与額の対象となる賞与として扱い、賞与支払届を提出すべきと考えますが、親会社が初回保険料の対象としないという理由は、分配金は「労働の対償」ではないからということです。たしかに、直接的な労働の対償ではないかもしれませんが、「働きがよくて株価が上昇すれば・・」というインセンティブであり、標準賞与額の対象と判断しています。

とはいえ、標準賞与額の対象にするとなると本人も会社も保険料負担が発生しますので、明確な根拠を示した上で上記3の処理をしたいのですが、その根拠が見つかりません。
逆に、税は対象、社会保険料は対象ではない、という処理が正しいのではあれば、当然その通りの処理をしなければなりませんが、その根拠も見つからずにいます。

何か示されているものがあるのか? ないとしても先生方の見解はどうなのか?
ご教示お願いします。

投稿日:2016/02/04 14:22 ID:QA-0065086

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

課税所得とされる根拠

▼ 恐らく、東京国税局の「従業員持株会を利用した信託型インセンティブプランに係る税務上の取扱いについて」という、制度の実務に精通していないと理解しづらい補足説明が根拠かなとも思います。
▼ 制度そのものが、福利厚生であっても、持株会などと違って、本人拠出がない(この点は不分明)こと、全社員対象ではなく、任意加入であることから、「使用者から受ける給付である以上、給与所得と取り扱うのが相当である」という国税の見解になったものだと推測します。
▼ 「子会社の従業員も、その支配関係を通じて雇用契約に類する関係にあり」、本社従業員が受けるものと同様に、「給与所得と取り扱うのが相当と考える」のが相当と考えらている様です。
▼ 因みに、厚生年金の場合、掛金分は、非課税なので、受給時に雑所得として課税されます。その裏返して、本制度への従業員拠出はなく(?)、所得課税の対象となると考えるのも、一応のポイントかも知れません。以上、非専門家のつぶやきかなと思って下さい。

投稿日:2016/02/04 22:57 ID:QA-0065090

相談者より

早速の回答ありがとうございます。

税では明確に見解が示されているものの、社会保険料対象としては捉え方により結論が変わるというのが悩ましいところです。

結果、当社では「労働の対償」ではないと判断して、源泉所得課税はする、社会保険料の対象とはしない、という処理をすることとしました。

ありがとうございました。

投稿日:2016/02/05 10:33 ID:QA-0065092参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、比較的新しい制度であり、それ故明確な行政判断も示されていないようである事からも確答は出来かねます件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、税務と労務では給与の捉え方が同一でない事、株価の上昇が従業員の働きによってのみ生じるものとは言えない事、そして任意加入の持株会といった福利厚生制度と連携して成立しているものである事からも、社会保険料の標準賞与額の対象に含める必要性まではないのではというのが私共の見解になります。

勿論、異論もあると思われますので御社でも検討され、最終的には所轄の年金事務所にも確認された上で決定される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/02/04 23:14 ID:QA-0065091

相談者より

早速の回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、給与所得=社会保険料対象ではなく、あくまでも「労働の対償」と考えられるか否かであり、結論として社会保険料の対象とはしなくて問題ないという判断としました。

ありがとうございました。

投稿日:2016/02/05 10:38 ID:QA-0065093大変参考になった

回答が参考になった 0

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