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内定取消し(高卒・喫煙)について

小売業(チェーンストア)の採用担当者です。

4月採用予定の高校生内定者(生徒会長・野球部)の学校より、以下の連絡が入りました。

・2月に煙草自販機で購入しようとしている所を、担任に目撃された
・事実確認した所、本人は、喫煙を認めた
・学校では、特別指導(自宅謹慎と校内作業)は終了した
・高野連へ報告済み

との事。法律違反を行っているため、内定取消を検討しています。
その際に、根拠とする法律や、配慮すべき点などがありましたら、
ぜひお教え下さい。宜しくお願いします。

投稿日:2014/02/26 16:45 ID:QA-0057901

*****さん
沖縄県/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定取消しについて

内定取消について判例では、その理由が客観的合理性があり、社会的に妥当性が必要であるとしています。

あとは就業規則や、内定通知書とともに誓約書を提出してもらっていたら誓約書の内容を根拠に内定取り消しを検討することになります。

投稿日:2014/02/26 20:26 ID:QA-0057904

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
慎重に判断したいと思います。

投稿日:2014/02/27 08:15 ID:QA-0057916大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内定取消の可否に関する法はなく、 採用の是非は採用側の判断に

問題の煙草購入・喫煙問題は、 それなりに決着されているようです。 それを事由に内定取消の可否に関する法文はありません。 取消の是非は、 採用者側の判断に委ねられます。 事件の重大性、 本人の態度、 将来性の見通しなど、 御社のご検討次第という性格の問題だと考えます。

投稿日:2014/02/26 20:31 ID:QA-0057905

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
会社としてのスタンスを決める為、議論したいと思います。

投稿日:2014/02/27 08:16 ID:QA-0057917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

説得

法律をもって一方的に内定取り消しは難しいのではないでしょうか。内定通知書あるいは雇用契約書に、そうした瑕疵発生時の取り消し条項が無いのであれば、本人と面談し、入社辞退を検討するよう話し合い、納得するのが一番かと思います。強制や脅しにならないよう、何度も時間をかけ、話し合い、誠意をもって話し合うのが、法律以上に御社を守ることになると考えます。

投稿日:2014/02/26 21:33 ID:QA-0057908

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
「誠意を持って」という事を大事に、彼の将来も考え、結論を出したいと思います。

投稿日:2014/02/27 08:17 ID:QA-0057918大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、内定取消しに関する明確な法的基準はございません。通常であれば、会社の採用基準や内定通知等に取消し条件が記載されているものといえます。

特にそうした定めがなくとも、重大な非行があれば内定取消しは可能ですが、喫煙に関しまして当人が十分反省しているようであれば、貴重な人材で未成年者でもありますし取消まではされないのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/02/26 23:15 ID:QA-0057912

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
誓約書には、「不都合な行為」があった場合に内定取消がある旨を載せています。
極端な非違行為や刑法違反でもないので、慎重に検討します。

投稿日:2014/02/27 08:23 ID:QA-0057919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

内定取消の根拠となる明確な法律は特にございません。
しかし、最高裁判例において内定取り消しの際に検討する要素として、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待することができないような事実」で、
これを理由として採用内定を取り消すことが社会通念上相当として是認できる」ことが挙げられています。(大日本印刷事件)

また、職業安定法の施行規則において「学校(小学校及び幼稚園を除く」(中略)を新たに卒業しようとする者を雇い入れようとする場合、
その者を卒業後に労働させ賃金を支払う旨を約し、または通知した後、その者が就業を開始することを予定する日までの間にこれを取消、または撤回するときには
公共職業安定所の施設の長にその旨を通知するものとする、と規定されています。

御社の採用基準とも照らし合わせたうえ、常識的にご判断されるとよろしいでしょう。

投稿日:2014/03/06 02:46 ID:QA-0058022

相談者より

職業安定法施行規則の記載、参考になりました。
学校責任者、本人、保護者の面談の結果、入社を認めることとなりました。この度は、皆さまからのご回答により大変勉強になりありがとうございました。

投稿日:2014/03/22 08:34 ID:QA-0058213大変参考になった

回答が参考になった 0

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