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シフト勤務移行へのご相談

現在自社にてサポートセンター業務を外部に業務委託し運営しています。

自社の経営悪化の影響を受けて、経営から完全内製化の指示を受け、具体的な方法を検討しています。
私はちなみにサポートセンターの品質管理に携わるものです。

現在の自社の勤務条件は以下の通り(親会社に準拠した形)となります。

標準労働時間8時間(8:45~17:30)
フレックスタイム制(コアタイム10:15~15:30)
年間所定労働時間1920時間
完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、ゴールデンウィーク、夏季・年末年始休暇
年間休日125日

今後社員でサポートセンターの要員を当番制(あるいはシフト勤務制)で業務を行う形になりそうですが、
センターのサービス時間が9:30~21:30を365日稼働していることを考えると、多頻度で定期的
に土日祝、夜間の勤務が発生することが想定されます。該当社員には親会社の出向者、自社社員が混在しており、親会社からの出向者は親会社の組合に所属しています。

上記の状況から以下の点を確認させてください。
答えられる範囲で構いません。

1.就業規則を変更せずに上記業務を適用した場合、コンプライアンス違反にならないか?
  (就業規則の変更の必要があるか?)

2.就業規則の変更が必要な場合、どのような手順を踏めばいいか?
  また、労働基準法のどの記述に基づき問題ない旨、社員に展開すればいいか?

3.就業規則をクリアしたときに、社員へ落とし込みをする際にどのような立場の人が、どの時期に
  どのようなケアをすればよいか?

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/12/20 05:22 ID:QA-0057296

Y0414Kさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について文面内容から分かる限りでお答えいたしますと‥

1:御社はフレックスタイム制を導入されていますが、サポートセンター業務に関しましてシフト制を導入されることになりますと、出退勤を本人が決められるフレックス適用は困難といえます。従いまして、就業規則の改定(当該部署に関するフレックスタイムでない労働時間の適用を示した規定)が求められます。

2:労働基準法に基き、条文の変更→御社における過半数組合または過半数代表者の意見聴取→労働基準監督署への届出及び全労働者への周知が必要です。単に法定手続きを守ればよいだけですので、特定の法令上の記述について示される必要はございません。

3:人事担当が変更時に全労働者に対し説明会を開いて説明される事、及び事業所の見易い場所への掲示等による周知が必須です。そうでなければ周知義務を果たしていないことになり有効とはなりえません。

投稿日:2013/12/20 11:25 ID:QA-0057298

相談者より

ご回答ありがとうございました。

現在難しい選択に迫られているため、とても
有益な情報をいただき感謝申し上げます。

投稿日:2013/12/20 15:16 ID:QA-0057303大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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