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管理職への労働条件通知

お世話になっております。

当社では、新規採用者へは、入社時に「労働条件通知書」を発行し、本人に押印してもらっています。

この度、管理職として入社する人がいますが、管理職の場合はこのような手続きは必要ないのでしょうか。

内容が、就業時間・休憩・休日等についてが主なため、不要なのか?と悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/08/14 16:44 ID:QA-0005726

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

管理監督者

管理職というのは労基法41条該当者のことでしょうか?

労基法41条該当の管理監督者もれっきとした労働者です。
従って、労基法に定める労働条件明示義務はあります。

適用除外(労働時間・休憩・休日)は適用除外としてその旨明記しておけばよいでしょう。

通常は就業規則との同時交付が多く、適用除外についても就業規則上で明記されているのが一般的です。

宜しくお願いします。

投稿日:2006/08/14 17:47 ID:QA-0005729

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2006/08/14 18:04 ID:QA-0032389大変参考になった

回答が参考になった 0

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