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障害者雇用、常用雇用労働者数の算出基準について

いつもお世話になっております。

主題の件、下記の者は常用雇用労働者数として、どこまでカウント
しなければいけないのでしょうか?

①雇用契約期間6ヶ月ごと、1年超を見込まれる予定だったが、入社後
 3ヶ月程度で自己都合退職となった者。
(短時間労働者以外[週30時間以上の労働時間])

②6ヶ月程度の雇用契約を予定しているが、業務量によっては、
 1年近い雇用契約が見込まれる者。(雇用契約が1年を超えるか、
 見通しが立てにくい者)

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/12/01 17:04 ID:QA-0057052

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

障害者雇用促進法に関わる「常用雇用労働者」とは、原則としまして1年以上継続して雇用される労働者をいいます。

具体的には、

・雇用期間の定めのない労働者
・一定期間(1ヵ月、6ヵ月等)を定めて雇用される者であっても、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めのない労働者と同一状態にあると認められる労働者
・日々雇用される者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めのない労働者と同様の状態にあると認められる労働者

とされています。

文面の①②の場合ですと、いずれも上記には該当しないものといえますので、常用雇用労働者にはカウントされないものと考えられます。

投稿日:2013/12/01 22:12 ID:QA-0057054

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ここの判断によって、実雇用率算出にとても
大きな影響が出ますので、大変参考に
なりました。

投稿日:2013/12/02 10:06 ID:QA-0057059大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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