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組織改変にともなうパート社員の転勤について

いつもお世話になっております。

営業力、業務の効率化から、地方での営業拠点を本社に移すことになりました。
それにともない、支店で勤務していたパート社員の職務が必要でなくなります。
本社勤務へ転勤をしてもらえるようであれば、それでいいのですが、異動が無理だと
いうことになれば、解雇予告通知を出すべきでしょうか。人事異動ですので、無理ということであれば
本人が退職を選ぶという解釈になるべきでしょうか。
生活基盤が変わる、移動は無理だとやむをえない理由の場合失業給付の特定受給者と
なるかと思いますが、離職票にその旨記すだけでなく、解雇予告通知をださないといけないでしょうか。
人事異動命令が不可能だという選択は本人がされるわけですから、解雇予告または解雇通知でなく、
あくまでも退職願を出してもらい離職票に事実を記載するほうが、後々問題にならないように
思うのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2013/11/25 15:43 ID:QA-0056981

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人退職、解雇は、特定受給者の要件とは直接リンクしていない

雇用保険において、 「 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者 」 は、いずれにしても、 特定受給者となります。 就業規則に、 転勤の義務明示の明示があれば、 社内的には、 自己都合退職、 記載がない、 或いは、 地域限定の明記があれば、 解雇にあります。 後者の場合は、 少なくとも30日以上前に解雇の予告が必要です。 然し、 雇用保険の特定受給者の判断とは直接リンクしていませんので、 離職票に事実記載すればよいと思います。 厚労省の説明では、 《 労働者の判断によるもの 》 ⇒ 《 職場における事情による退職 》 ⇒ 《 事業所の移転により通勤困難となるため 》 も、 特定受給資格者とされています。

投稿日:2013/11/25 22:45 ID:QA-0056983

相談者より

川勝様
早速のご回答をいただきありがとうございます。
部門長が本人と話をした中で、やはり納得がいかない、生活もあるのにという会話になったそうでアドバイスをいただきましたように対応をしていきたいと存じます。ありがとうございました。

投稿日:2013/11/26 20:23 ID:QA-0056991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まずは御社事情をパート社員にきちんと説明されることが必要です。

その上で、本社で勤務出来ない場合退職する以外に選択肢が無いという事であれば、恐らく契約時に転勤の同意は得られていないものと思われますので、当人が退職を認めなければ解雇せざるを得ません。その場合は当然ながら解雇予告が必要になります。

一方、離職票には事実を記載する事が必要ですので、自ら退職を申し出た場合には労働者の判断による離職で特定受給資格者または特定理由資格者になりますし、そうでない場合は解雇による離職となります。

投稿日:2013/11/25 23:35 ID:QA-0056985

相談者より

ご回答ありがとうございます。
かなり長く働いていらっしゃる方で、入社当時に立ち会った社員がいないこともあり、当時は異動はないといわれた、(どこにもその記録はない、)生活がある、という話になり少々こじれてきています。
アドバイスをもとに対応をしていきたいと存じます。ありがとうございました。

投稿日:2013/11/26 20:25 ID:QA-0056992大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約が勤務地限定かどうかにもより、本人の言い分も変わってくるかと思います。

労働契約、就業規則から、異動もあるということで合意していたのであれば、
異動命令は正当であり、本人が無理と判断し退職願を出せば自己都合と
なりますし、異動は納得できないと言ってくる可能性もあります。
その場合は解雇ということもあります。


会社は、まずはよく本人と話合い、
話し合いの結果、自己都合、合意解約、解雇かを判断していくことになります。

例えば、離職票は会社都合である事業縮小を条件に、
合意解約であれば、解雇予告は不要です。

一方で、不当解雇と言われないように留意もする必要があります。

投稿日:2013/11/26 10:32 ID:QA-0056989

相談者より

ご回答ありがとうございます。
随分以前に入社の方で、当時に担当した者が誰もいない状況です。加えて入社時に雇用契約書や労働条件通知書なるものもないようで、ハローワークに出した求人票で条件確認をしただけ、と本人は言っています。当時のずさんな対応は会社の落ち度ですが、本人の話しぶりから、会社都合にしてもらったら、当然会社が非を認めたということですよね、次の職が決まるまで生活の補償はしてくれますよね、という話を上司にしてきました。話が複雑になってきましたので慎重に対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/11/26 20:29 ID:QA-0056993大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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