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従業員代表について

お世話になります。

36協定の締結、及び賃金改定(就業規則改定)に伴う労基署への届出時に
必要となる従業員代表について質問です。

当社では、4月に全社員集会で従業員代表を決めています。
ここ4年ほど従業員代表の社員(社員Aさんとします)が変わっておらず、
過去の就業規則の改定(シフト勤務、休日変更など)では、
この社員にサインをお願いしておりました。
もちろん全社員への説明はしています。

ところが、6月に従業員代表のAさんが急遽抜擢で課長に昇格しました。
(課長が1名、病気で長期療養が必要になり休職し、欠員が出たため)
当社では、課長は労基法上の管理監督者としており、
そのことについて、社員から不満が出たことがありません。

今、困っているのは、36協定の締結と賃金改定(就業規則改定)に伴う
労基署への届出を今月中に行う予定で、
従業員代表としてAさんにサインをしてもらう予定だったのですが、
昇格した今は、Aさんのサインでは届出は無効になってしまうでしょうか?

従業員代表になったときは、もちろん一般職です。
会社にとっても、想定外の昇格だったので、
今から別の社員代表を選出して、全社員の合意を得るのも大変なので、
Aさんで問題ないのであれば、今期まではAさんにサインをしてもらいたいのですが、
いかがでしょうか。

どうそ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/10 18:44 ID:QA-0055294

新米人担さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者は過半数従業員代表になりえません。

任期途中で管理監督者へ昇格された場合も、その時点で代表者としての適格性を欠くことになりますので、昇格後に36協定締結や就業規則への意見に関する署名・捺印等をもらっても有効にはなりません。

従いまして、原則としましてはお手数でも従業員代表手続きを従業員側で行ってもらうことになります。

それがどうしても厳しいということでしたら、Aさんに事情を説明し同意を得た上で1ヶ月だけ課長昇格を保留してもらうことで対応されるのが妥当でしょう。余りにもタイミングが悪過ぎることから場合によっては従業員側からいやがらせとの抗議の声が上がるかもしれませんし、直接的な違法性はなくともある意味会社側の不手際と受け取られても仕方ない面がございますので、会社側で極力融通を利かせるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/07/10 20:27 ID:QA-0055295

相談者より

服部様

ご回答、ありがとうございます。大変助かります。
さすがに、昇格を遅らせるのは、せっかく省カウしたAさんのモチベーションにも悪影響が出ますので、従業員側にお願いしたいと思います。

そこで、もう1点ご質問させて頂きたいのですが、
弊社は仕事柄、開発や試験などでお客様先や現地へ外出していることが多く、期首の全社集会以外では、なかなか従業員が揃う機会がありません。

このような場合、従業員代表を選出するためには、
従業員側に、どのような方法を取って頂くのがよいでしょうか。

従業員側には、このような対応を取って欲しいと言うことも合わせて、お願いしたいと考えておりますので、ご助言頂けますと幸いです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/11 09:43 ID:QA-0055300大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所轄監督署に助言を求めるのが最善

労働者代表選出の要件の一つである、 「 労基法上の管理監督者でないこと 」 は動かせません。事案自体に、 特に、 後ろめたい事情がある訳ではなく、 他方、 行政機関としての労基署は、 「 監督 」 と 「 サービス 」 の両機能を持っている訳なので、 所轄監督署に助言を求められるが、 最良の選択肢だと思います。

投稿日:2013/07/10 21:19 ID:QA-0055296

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございます.大変助かります。

やはり、昇格後にサインを貰っても有効にはなり得ないようですので、社員側にお願いしたいと思います。

労基署への相談も、当たってみたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2013/07/11 09:45 ID:QA-0055301参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして有難うございます。

「従業員側に、どのような方法を取って頂くのがよいでしょうか。」
― この点は御社事情を十分考慮して考えなければいけませんし、これこそ不手際があった以上会社側で知恵を出して考えるべき事柄といえます。

従いまして、現場の詳細事情を知りえない当方で確答は出来かねますが、一同に集まるのが無理でしたら、例えば社内イントラ等の情報網の活用や地域・職場毎で投票してもらい集計するといった方法が考えられるでしょう。

投稿日:2013/07/11 11:34 ID:QA-0055305

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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