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8時間を超えるシフトについて

いつも参考にさせていただいております。

今回、17:00~翌9:00までの実働15時間勤務のシフトを導入しようと考えております。

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しようと検討していましたが、急なシフトの変更等により、
管理が煩雑となり、実際の運用に苦労しそうだということで困っています。

そこで、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入せずに、8時間を超えた時間については、時間外割増として支給しようと考えています。(急なシフトの変更等が発生した等の煩雑さを考えると、時間外割増を支給した方が良いと考えています。)
もちろん、深夜割増も法定通り支給する予定です。

他に何か注意する点がございましたら、ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2013/02/27 19:30 ID:QA-0053586

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

変形労働時間制につきましては、原則として事前に決めた労働日及び労働時間を遵守する事が求められます。従いまして、ご認識の通り、急な時間変更が頻繁に生じるようであれば、導入する意義は乏しくなりますので避ける方がよいでしょう。

導入しないとなりますと、通常の労働時間制になりますので、日を跨ぐ場合でも継続していれば前日の労働時間の延長として8時間を超える時間について時間外割増賃金の支給が必要になります。加えて22時~翌5時の間であれば深夜割増賃金の支給も必要です。

注意点としましては、こうした日を跨ぐ労働を入れることで休日数が減ったり、週1回または4週4回の法定休日が取れなかったりする場合が起こりうる事です。17:00~翌9:00のシフトを入れますと労働時間の入る両日共に休日とは認められませんので、どちらかが法定休日に当たる際は事前に振替日を決めて別の日に休日を与えるか、或いは休日割増賃金を支給しなければなりませんので注意が必要です。

また、こうした過酷な勤務シフト自体が労働条件の不利益変更に該当するものといえますので、導入の際は労使間で十分協議を行いかつ原則労働者の個別同意を得た上で行われる事が求められます。

投稿日:2013/02/27 23:18 ID:QA-0053593

相談者より

いつもありがとうございます。参考にさせて頂きました。

投稿日:2013/03/25 15:37 ID:QA-0053977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答補足

上記追加で、こうした1日8時間を超える労働時間を「所定労働時間」として定める事は出来ませんのでご注意下さい。割増賃金等を支払った上で、必要な際に臨時に会社指示で依頼するシフト勤務という取り扱いにされることが必要です。

投稿日:2013/02/27 23:24 ID:QA-0053594

相談者より

いつもありがとうございます。参考にさせて頂きました。

投稿日:2013/03/25 15:38 ID:QA-0053978大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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