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海外研修生の所得税課税について

弊社では1年間の海外研修制度で若手社員を海外現地法人に送り込んでいますが、所得税の課税について教えていただきたいことがあります。

次のような方法の場合、所得税はどこで課税されるのでしょうか?
・派遣期間は1年以上(日本は非居住者)
・ビザは就労ビザではなく、研修ビザ
・現地法人への出向ではなく、日本からの研修生なので、現地給与と家賃相当額を日本から送金
・日本でも月々留守宅手当が支給されている

非居住者なので日本では課税されないと思っているのですが、「研修」ということで現地法人のために労務提供しているわけではないので、現地給与も留守宅手当も「国内源泉所得」とみなされてしまうではないかと心配しています。

どなたかご返答いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/15 18:44 ID:QA-0053361

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

国内源泉所得tとしての課税対象になる筈.。確認を

国税庁の説明では、 《 非居住者・・・・・は、日本国内で稼得した 「 国内源泉所得 」 のみが課税対象とされる 》 となっており、 その 「 国内源泉所得 」 には、 《 非居住者に対する国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等 》 も該当するとのことです。 そして、 その源泉所得税率は、 20%となっています。 少々、自信のない部分もありますので、 税理士さんか、 直接、 税務署の源泉徴収係にご確認願います。

投稿日:2013/02/15 21:07 ID:QA-0053366

相談者より

ご回答ありがとうございました。税務署に確認してみます。

投稿日:2013/02/15 21:12 ID:QA-0053367参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

原則的取扱いとして、給与等については「役務提供」が行われた国で課税されることとされています。

お問い合わせの対象者が非居住者ということですから
「役務の対価」としては、原則的取扱いは「国外源泉所得とみなされ日本では非課税になる可能性が高い」と思われます。
国税庁(源泉徴収のあらまし)でも「給与等の人的役務の提供に対する報酬等については原則として、国内において役務の提供が行われたものを国内源泉所得として源泉徴収すること(この所得は非居住者が自己の役務の提供に基づき取得するもの)」と記載されています。
また、派遣されている海外研修先の国と租税条約が締結されていれば、事業修得者(職業上又は事業上の知識又は技能をほとんど有しない見習者)やある程度の技能を有する者でさらに技能や技術を習得するために相手国を訪れる事業習得者について一定の制限のもとに免税や減税としているところもありますので、若手社員の方の役務や技術習得状況を含めて、税務署へご相談されたほうがよろしいかと思われます。
別途、懸念されるのは「月々留守宅手当が支給されている」という点についてです。もし留守宅を誰かに賃貸(転貸)して賃貸料が発生する場合には、その額に対して課税される可能性があります。併せてご相談・確認してみてください。

投稿日:2013/02/19 04:39 ID:QA-0053429

相談者より

詳しいご回答、ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2013/02/19 08:39 ID:QA-0053430大変参考になった

回答が参考になった 0

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