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就業規則における時間外規定の激変緩和措置表示について

いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、現在も平成14年3月31日までと表示した「小学校就学前の子の養育または要介護状態にある介護休業取扱規則に定める家族の介護を行う女性労働者」に関わる規定として、時間外勤務の激変緩和措置の表示が残っております。
これは、対象期間が終了していることから、表示そのものをもう削除して差し支えないものでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/01/07 14:23 ID:QA-0052728

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

削除してかまいませんというよりは、
期限が過ぎていますので、メンテナンス=削除が必要です。
詳細わかりませんが、この一文が残っているということは、10年間そのままの規則とも推測できます。法改正対応も必要と思われます。

投稿日:2013/01/07 17:52 ID:QA-0052730

相談者より

早速にありがとうございます。
法改正にあわせた対応はパーツごとにはしてきているのですが、この部分は、「なんだかわからないので毎回触れずにすごしてきている」というのが実情です。
メンテナンスを予定している項目があるので、当時に取り扱います。

投稿日:2013/01/08 08:39 ID:QA-0052737参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳しい経緯等は私共では分かりかねますが、期限を過ぎている以上表示の有無に関わらず有効性はないものといえますので特に今すぐ削除する必要性もございません。削除しますと広義の変更にも当たり手間がかかるだけですので、通常であれば法改正等の際新たに就業規則を変更する時に合わせて削除する事で対応すればよいものといえます。

投稿日:2013/01/07 22:21 ID:QA-0052735

相談者より

早速にありがとうございます。
この部分は期限切れのようであるけれど、わざわざ記載がある以上、残しておく必要があるのだろうとも思い、触れずにすごしていました。
今回の法改正に応じて記載事項を読み直しておりましたところ、疑問に思いお尋ねしました。(私が現職についたときは、既に期限を越えていた状態でしたので、なんとなく触れずにいました。)
これを期に、同時にメンテナンスします。

投稿日:2013/01/08 08:49 ID:QA-0052738参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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