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うつ状態での欠勤者の社員について

うつ状態なのでしらばく休むというメールで連絡がはいり、2週間以上欠勤が続いている従業員がいます。上長から本人に連絡をとってもらっていますが、応答がありません。
病気ややむを得ない理由の時はその理由と期間をとどけでることとなっており、私傷病で欠勤が5日以上になったときは、診断書を提出してもらうことを規程しています。
まず、本人に診断書の提出をしてもらう方向で考えていますが、入社時より給与、上司への不満を口にしている社員なので、会社に原因があり、私傷病ではないと反論される可能性もあり、慎重に進めたいと考えています。まず最初のアクションとしてどのようにアプローチしていくのがいいか、アドバイスをいただけたらと思います。また、病院を受診しているかどうかもわからないので、病院の受診や産業医の受診を強制できますでしょうか。以上宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2012/06/18 11:29 ID:QA-0050032

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

あらゆる方法で、連絡を、診断書の提出を命じるべき、過去経緯の整備を

傷病の原因が何であれ、先ず、本人には、就業規則に基づいて、医師の診断書を提出してもらう義務があります。 「 しらばく休むというメール 」 だけで、2週間経過後も、連絡不能という時点に至れば、無断欠勤に相当します。 あらゆる方法で、連絡をとり、診断書の提出を命じるべきです。 ここまでは、ご説明の後半部分のような、推測状況とは関係のないプロセスです。 次に、後段の、 「 漠とした、会社の弱みのようなもの 」 に関しては、回答者の方では把握できませんが、これまでの、「 本人の不満 」 を核に、上司を含めて、想起できる、これまでの、すべての経緯、状況を記録化することを、即時、始めて下さい。 その一部でもサポートできる文書類があれば、状況証拠をサポートできます。 心の風邪とも言われ、気持ちの持ち方や精神論で解決できない、「 うつ 」 が焦点になると、あらためて、上層部、産業医を含めて対処する必要があります。

投稿日:2012/06/18 14:08 ID:QA-0050034

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

欠勤者対応

原則として、御社の就業規則に照らし合わせて、対応していくのが基本です。

・メールまたは、(メール+郵便)にて、就業規則○○条により、至急診断書の提出を促し、
○○までに提出なき場合は、無断欠勤として扱う旨を通知することです。
無断欠勤が続けば、通常は最終的には解雇という流れになっていきます。

・産業医の受診も規定によりますが、本人の状態がわからなければ、会社としては当然の措置となります。

・給与、上司に不満があるからといって、よほどのパワハラや、不当な扱いがない限り、うつ病の原因が会社責任とはならないでしょう。

投稿日:2012/06/18 20:19 ID:QA-0050038

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則上に欠勤時の診断書提出の定めがある場合ですと、受診及び診断書提出を命じる事は可能といえます。当人がやむを得ない事情もなく拒否した場合には、会社の指示に従わないものとしまして御社懲戒規定に基き懲戒措置を取られる事も可能といえるでしょう。

但し、気になりますのは「私傷病ではないと反論される可能性もある」という点です。勿論、給与や上司に不満があるからといって即うつとの因果関係が認められるわけではございませんので、今回のケースでもおそらく私傷病の域を出ない可能性は高いでしょう。

しかしながら、仮に上司からの継続した厳しい叱責等があれば、パワハラ行為等と主張される可能性もございます。これも簡単には認められないのが現状ではありますが、その辺は上司や同僚にも聞き取り調査を行った上で、脚元をすくわれないよう万全の態勢をされておくべきといえるでしょう。

投稿日:2012/06/18 22:45 ID:QA-0050046

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

具体的アクション

情報に限りのある掲示板では当人の言い分もわからず、あくまで方向性しかご提示できませんこと、ご理解いただければと思います。まずは本人確認です。メール、電話、それでもだめなら訪問、最終的には内容証明郵便等でのコンタクトを図ることになります。就業規則での規定に沿い、さらに念には念を入れ、確実に会社側がステップを踏んでいることを証拠として残し、その上で受診等対応できる(話し合いの余地がある)のであれば、次のステップを考えましょう。いかなる方法でも連絡が取れなくなれば、当然雇用継続は出来ません。どこまで会社側がコンタクトへの努力をしたかを残すことを重視して下さい。

投稿日:2012/06/18 23:12 ID:QA-0050049

相談者より

先生方、ありがとうございました。今回は
慎重に進めるのがいいだろうと、まず、本人確認からすることにし、直接話すことができました。
その時に、会社の規則を丁寧に説明し、診断書の提出をしてもらえることとなりました。
今回の回答を生かした行動ができました。ありがとうございました。

投稿日:2012/07/02 23:34 ID:QA-0050260大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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