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懲戒としての減給処分の期間について

いつもお世話になっております。
よくニュースで懲戒処分として○ヶ月の減給と報道されますが、これは1事例1日の賃金の半額かつ1ヶ月の賃金の10分の1以下の範囲で行われているのでしょうか?
また、期間についてどこまでの長期が可能(妥当)なのでしょうか?定める場合就業規則で具体的な期間を定める必要があるのでしょうか、教えてください。

投稿日:2012/05/08 13:02 ID:QA-0049411

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

具体的な期間を定める必要性は薄い

|※| 「 労働者 」 に対する 「 制裁 」 として行う減給は、ご引用の通り、労基法91条の限度を超えて行うことはできません。報道事例としての、「 ○カ月カット 」 には、役員 ( 労働者ではない ) であったり、会社再生の賃下げ ( 制裁ではない ) であったりなど、同法の適用を受ける制裁とは違ったものです。 .
|※| 91条の法解釈として、「 減給の制裁が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えて行う必要が生じた場合、その減給は、時期の賃金支払期に延ばすことは可能である 」 とされていますが、通常は、制裁が決定すれば、次の賃金支払期に実施すべきでしょう。 .
|※| 逆な見方をすれば、基本的に、賃金支払期に減給しても、労働者の生活が脅かされない観点から決められた限度とも言えます。従って、具体的な期間を定める必要性は薄く、実態面でも、決めている企業は見かけたことはありません。

投稿日:2012/05/08 14:03 ID:QA-0049413

相談者より

お世話になっております。
早々のご回答ありがとうございました。
「労働者」に該当しない場合を失念しておりました。

投稿日:2012/05/09 08:57 ID:QA-0049428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給処分について

■労基法の減給処分については、1事案について、平均賃金1日分の半額を超えることはできません。
■期間については、1賃金支払期に複数事案の減給があった場合でも、賃金総額の1割以内という意味です。よって1割を超えた場合には、次の賃金支払期にずれ込みます。
■ニュースなどでは、公務員や役員など労基法が適用されない人に対する処分も混合されています。労基法が適用されない人については労基法のしばりはありません。

投稿日:2012/05/08 14:34 ID:QA-0049416

相談者より

お世話になっております。
1事案で1日の半額が限度で、期間を設けること自体不可能ということ理解いたしました。

投稿日:2012/05/09 08:59 ID:QA-0049429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、役員や公務員等、労働基準法が適用される労働者で無い場合ですと、減給制限を受けませんので文面のような長期に渡る懲戒減給措置も可能といえます。ニュースで報道されているのはこのように労働者以外に対する懲戒措置になります。

しかしながら、一般企業の労働者の場合ですと、ご認識の通り1回の懲戒事案で1日の賃金の半額、総額で一賃金支払期(通常は1ヶ月)における賃金の10分の1が上限となります。複数日にまたがってこのような減給を行う事も出来ませんので、就業規則に懲戒減給を行う日数・期間を規定することも当然ながら出来ないことになります。

投稿日:2012/05/08 22:44 ID:QA-0049423

相談者より

お世話になっております。
丁寧なご回答ありがとうございました。減給処分は1事案1回限りしかできず、1日の賃金の半額が限度(複数事案なら1ヶ月の賃金の10分の1が限度)ということですね。よくわかりました。

投稿日:2012/05/09 09:16 ID:QA-0049430大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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