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緊急時における社員の会社への協力について

例えば、社員が休日などプライベートな時間に、会社の施設等での事故・災害に遭遇し自発的に事態の収拾や怪我人の救護などに協力した場合、その時間は労働時間として考えても良いのしょうか?また、その際、当該社員が怪我をした場合には労働災害として認定されるのでしょうか?

投稿日:2012/03/23 09:17 ID:QA-0048942

PTさん
北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常想定し難い状況場面ではありますが、休日労働ではなくあくまでプライベートな用事でたまたま会社施設にいた際の事故及び救護活動であれば、当該時間につきましては労働時間ではございませんし、労災認定もされないことになります。但し、休日であっても会社から呼び出しを受けていたり救護活動を会社から指示されたりした場合ですと、会社の指揮命令下に置かれているものとみなされますので、労働時間として賃金支払義務が発生しますしそうなれば労災適用もされることになるといえます。尚、労災認定は会社ではなく労働基準監督署が行うものですので、状況判断が難しい場合には勝手に判断をせず労災申請を行っておくことが必要といえます。

投稿日:2012/03/23 10:40 ID:QA-0048948

相談者より

早速の回答ありがとうございます。やはり会社から具体的な業務命令を受けていなければ、労働時間として考えることは難しいのですね。実は弊社においては発生が想定されうる事象でありまして、何らかの対応が必要と考えております。包括的な業務命令(例えば服務規程などに明記する)による取扱いが可能かもう一度社内で検討してみます。

投稿日:2012/03/23 14:03 ID:QA-0048955参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上災害と認定される可能性は高い

「 休日 」、「 業務関連施設事故 」、「 偶然遭遇 」、「 自発的参加 」、などの要件を勘案すれば、労働基準監督署長も、業務上災害と認定してくれる可能性は高いと思います。認定は、「 業務起因性 」、「 業務遂行性 」 の観点から行われます。他方、企業としては、例外的な事後的業務命令として取扱うことになるでしょう。

投稿日:2012/03/23 11:40 ID:QA-0048954

相談者より

回答ありがとうございます。事後的業務命令での対応が可能であれば、検討してみます。

投稿日:2012/03/23 14:05 ID:QA-0048956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上災害と認定される可能性は高い P2

「 事後的業務命令 」 に違和感があるなら、「 追認業務 」 の表現でもいいと思います。 労災認定の申請者は、労働者本人ですから、会社として、業務であることの旨を文書で、手交してあげればよいでしょう。

投稿日:2012/03/23 14:17 ID:QA-0048957

相談者より

再回答誠にありがとうございます。その方向で進めたいと思います。

投稿日:2012/03/23 15:24 ID:QA-0048958大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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