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代休を申請した休日出勤の賃金について

休日(法定休日)に出勤をし、後日代休を取るとなる場合の賃金支給について教えてください。

わからないのは、法定休日に出勤したので該当時間に関しては35%割り増しの手当を支給するのか、
代休を取るので変わってくるのか、…ということです。

運用方法について、是非教えてください。
宜しくお願いします。

投稿日:2012/03/22 19:14 ID:QA-0048929

ぷーはるさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

代休付与の場合ですと、休日労働をさせた事実は消えませんので、35%の割増賃金を支払う必要がございます。但し、代休付与により時間賃金の基礎部分(100%)を控除することはノーワーク・ノーペイの原則により可能ですので、同一賃金支払期間内に代休を付与した場合には結局35%割増部分のみ賃金支給することで足ります。次の期間に代休付与がずれこんだ場合には、一旦135%全額支給された上で、次期給与から100%分のみを控除することになります。

投稿日:2012/03/22 23:01 ID:QA-0048936

相談者より

御回答ありがとうございます。

過去に社内で例がなく困惑していましたが、良くわかりました。

投稿日:2012/03/23 08:05 ID:QA-0048938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休は高くつく

法定休日に労働すれば、「 休日労働 」 として35% (以上) の対象になりますが、この 「 法定休日に労働 」 した事実を消すことはできません。 法的には、一件落着です。ここから後は、「 法定 」 ではなく、企業の判断で、従業員の健康管理や労働時間調整の観点から、別の所定労働日に労働義務を免除する仕組みです。 この義務免除日は、通常の労働日なので無給でも法違反とはなりません。実際には、無給 ( 全額カット ) しているのは少ないので、振替休日に比べ、コスト増になります。

投稿日:2012/03/22 23:02 ID:QA-0048937

相談者より

御回答有難うございます。

色々ヒアリングし、代休と振休の違い等総務としてきっちりと理解指定おかねばならないことがあるのに気づきました。

投稿日:2012/03/23 08:06 ID:QA-0048939大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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