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海外出向者の賞与にかかる労働保険料対象賃金の判断基準について

海外出向者へ支給する本邦での賞与について、労働保険料の対象賃金に含めるか含めないかを
どのような判定基準で考えれば宜しいでしょうか。以下のケースを交え、判断基準や考え方を
お教えいただけないでしょうか。
なお、賞与は出向元である本社から支払い、また、本邦分・海外分の分けはありません。

【例】4月から9月までの算定期間とする賞与を12月に支給した場合
      
  ①既に4月以前に海外出向している者
  ②6月に海外出向した者(算定期間途中での出国)
  ③7月に帰任した者(算定期間途中での帰国)
  ④11月に帰任した者(算定期間後賞与支給日前に帰国)
  ⑤6月にA国から帰任し、11月にB国へ出向する場合
  ⑥6月にA国から帰任し、8月にB国へ出向する場合(両事象がいずれも算定期間内で発生)

  ちなみに本件につきまして、労働局担当課には電話で確認してみましたが、本邦での支払い
  且つ海外分の区分けもなければ、算定対象期間に一日でも本邦にいた場合は、全額を対象賃金に
  算入するとの見解でしたが、明確な条文や通達等がなく電話での回答を信じるしかないか
  少々不安です。(と言いますのは、以前にも確認を入れておりますが、今回はその時とは
  一部異なった見解を受けたからです。今回の見解が正しい処理だとは仰っていますが…)

ご多忙中誠に恐縮ですが、ご返答宜しくお願い致します。

投稿日:2011/11/30 12:46 ID:QA-0047207

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

掲示板でも、実務的回答は期待するのは無理。文書回答を求めてみては・・

公的に依拠できる文書、通達、判例も見当たらず、担当行政も、対応者によって回答が変わるというのであれば、この掲示板でも、概念的な考え方は別として、実務的回答は期待するのは無理だと思います。行政機関は、基本的には、書面回答を避けますが、結果は兎も角、質問点を書面にまとめ、文書回答 ( 回答担当者名記載なら、尚、可 ) を求めてみてはいかがですか? 企業にとって特に不利になる行為ではないと思います。

投稿日:2011/12/01 11:10 ID:QA-0047226

相談者より

このたびはご回答ありがとうございました。
アドバイスいただきました文書回答を求める対応をとってみようと思います。
ご多忙中誠お手数をおかけしました。

投稿日:2011/12/15 13:02 ID:QA-0047414参考になった

回答が参考になった 0

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