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基幹職の経営責任と退職金

健保が運営する病院で、総務・人事を担当しています。
健保・病院ともに経営不振のため、健保は、病院経営を外部の医療法人に継承することを決定しました。
この場合、健保・病院の基幹職に対して、病院の経営責任を問う事ができるでしょうか。
また、会社都合退職の退職金に、上乗せを要求することが出来るでしょうか。

労働組合を有しており、基幹職と嘱託・パートを除く正社員全員が労働組合員です
※継承先は内々定しており、移籍する希望する職員(嘱託・パート含む)は、ほぼ、現在の雇用条件のまま 移籍が可能です
※健保と継承先での雇用条件で大きく異なるのは、退職金です。
 勤続30年とした場合、健保:2300万、継承先:560万
 継承先には、健保での在職年数を引き継ぎます

投稿日:2011/09/15 10:10 ID:QA-0046050

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

事業承継に伴う経営責任と退職金

まず基幹職に対して経営責任が問えるかですが、難しいと考えます。健保は外在的な要因で経営難に陥ったわけで、一人一人の基幹職の裁量は小さいと考えられますが、いかがでしょうか。引き継ぎ先も当面は従来の条件で従業員を引き取るというのですから、その判断に委ねるべきでしょう。次に退職金ですが、現在、会社都合で算定し、支払うか、引き継ぎ先にその金額を引き継ぎしてもらわないといけないです。そうしないと、退職金を踏み倒したことになります。

投稿日:2011/09/15 12:00 ID:QA-0046055

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談のケースですと、恐らくは一種の吸収分割に該当するものといえますが、その場合、原則として会社が一方的に労働条件の不利益変更を行う事は出来ません。

退職金の引下げにつきましても不利益変更に該当しますので、こうした点につきましてはまず労使間できちんと話し合いを行ない両者合意の上で決める事が必要になります。こうした話し合いを拒否してしまいますと、会社は組合に対する不当労働行為を問われますので吸収分割に至った経営事情を明らかにする等真摯な対応を採られ交渉される事が重要です。

投稿日:2011/09/15 12:26 ID:QA-0046058

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働条件の不利益変更に該当するのですね。
経営事情として健保・病院それぞれから説明されているのは、

健保:老人健康保険制度による拠出金の増加
病院:入院患者の減少

です。
このうち、健保については、社会保障制度の構造的問題であると認識しています。
しかし、病院については、常勤医師が入院患者の受け入れに消極的だったことが赤字経営の最大の要因です。
院長・事務長には、常勤医師への指導・監督責任があるはずですし、医師の絶対数を増やすいう面から言えば、常勤医師の採用活動に注力していたとはいえません。

経営事情を明らかにするというところから、交渉していきたいと思います。

投稿日:2011/09/15 13:47 ID:QA-0046063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

今後の退職金と経営責任

今後の退職金ですが、一旦清算した後は引き受け先の基準で算定されるもので、差額を補填する必要はないです。基幹職の怠慢があるということですが、金銭面でどういう対処がありうるでしょうか。すでに現在の処遇で引き受けると決まっているなら、厳重注意する程度で実在者に実効性がないと思います。

投稿日:2011/09/15 15:23 ID:QA-0046070

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

基幹職の責任追及

退職金は会社都合になりますが、そのまま払うべきですが、加算する必要はないでしょう。基幹職の責任レベルはわかりませんが、退職金の返納というのはありえますね。どの程度の金額まで損害賠償として求めていいのか、私も指導経験がないので、訴訟にならないように、労基署などに相談して裏付けをしてからやった方がいいです。労基署は経営側の相談にも乗ってくれますが、文書で回答はくれないです。ただし、担当者がついてくれますので、従業員が相談した場合、間に立って助言してくれます。ひとつ間違って訴訟になると、それこそ引き受け会社のほうが非常に迷惑です。私は健保の破綻は外在的な要因が大きく、従業員に責任を問うことは難しいので、一旦は取りきめた条件で引き継ぎ、内々に引き継ぎ後に人的リストラをすることでしょうか。あるいは譲渡の際に一部の基幹職は譲渡の対象にしないことでしょうか。そのくらいはありうると思います。それでも、譲渡後にしないと、身分確認の訴訟されたりする可能性があります。

投稿日:2011/09/15 16:09 ID:QA-0046072

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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