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固定残業手当について

 いつも有難うござます。

フレックス対象者についての残業手当の見直しを検討しています。
現在は職務手当(固定割増賃金)として職務年棒((基本年棒/年間所定労働時間)×720時間×1.25)の1/12を支給しています。
また、この職務手当の金額を越えた分に関しては、越えた金額を差額支給しています。

しかしながら、所定外及び法定外時間の計算にフレックスの総労働時間の概念(31日/177.1H 30日/171.4H…)がなく、所定外を1日1時間×所定労働日数で計算してしまっていました。
今回法定どおりの計算に修正したいと考えておりますが、現在の計算金額と比べると、法定どおりの方が少し少なくなってしまいます。

社員にこれは社員に不利益な変更となるのでしょうか?
何か問題点が有ればと思い相談させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/08/04 14:14 ID:QA-0045242

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

不利益変更ではありません。

給与計算上の割増賃金の算定を会社が間違っていたわけですから、それを正すことは不利益変更ではありません。
▲ただし、割増賃金の計算について、今一度、就業規則を確認してください。
▽また、今まで多く払いすぎていた分は、社員さんの不当利得となりますから、返還してもらう必要があります。返還方法については、社員に無理のない方法で検討してください。
以上

投稿日:2011/08/04 16:01 ID:QA-0045245

相談者より

回答有難うございました。
就業規則、賃金規定などどの部分を確認すればよいのでしょうか。
また、多く払いすぎた分に関しましては返還を考えておりませんが、問題ありますでしょうか?

投稿日:2011/08/04 16:56 ID:QA-0045248大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則の確認について

労働基準法は、最低の基準ですから、会社の規定が労働基準法を上回る分には問題ないことになります。法定内(所定外)残業であっても法定外残業と同じ割増賃金を支払うことになっている会社もあります。その部分をご確認ください。
■多く払いすぎた分の金額にもよるでしょうが、全社員とのバランスも考えた上で、不公平にならないよう配慮した上で、会社のミスなので今回は返還してもらわないというのも選択肢ではあります。
以上

投稿日:2011/08/04 18:19 ID:QA-0045255

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

固定残業代の件ですが、毎月決まって支給される賃金が減額となるのはやはり不利益変更に該当するものといえます。

特に、文面の事例ですと、法を上回る労働者にとって有利な計算方法を法定基準にまで引き下げる措置といえます。こうした変更は、労働基準法第1条2項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と定められていることからも一方的に行う事は認められないものといえるでしょう。

いずれにしましても、会社側の制度構築上の不手際によるものですので、どうしても変更せざるを得ない場合には、そうした制度上の不備について十分に説明を行うと共に、労働者の自発的な個別同意を得た上で変更すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/08/04 22:51 ID:QA-0045263

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

不利益変更となりますが、一定要件を満たせば適法に変更は可能です。

 ご質問拝見し回答いたします。
 
 この度のフレックス勤務対象者に対する固定残業手当については、就業規則または附属の賃金規程等にその算出方式が記載され、かつ、従業員に周知され、またフレックス勤務対象者以外にも通常勤務者が存在するという前提で考えます。
  御社の規程にて、既に固定残業手当の算出方式が周知されている以上、これを減額する方式に変更するということは、法定通りの計算方式に改める趣旨であっても、就業規則の不利益変更となります。
 しかしながら、今回の変更につきましては、労働契約法第10条における下記要件を満たしておれば適法に変更が出来ます。この要件とは、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情、に照らして合理的なものであること、であります。
 それぞれの要件を御社の状況を想定して検討しますと、①法定通りの算式にて算出される手当は、変更前の算式にて算出されるものと比較し、少し少なくなってしまいますが、それは大きな不利益とはならず、②この変更は、人件費抑制という経営管理上の観点からも必要であり、③変更後の手当水準は、法定通りの対応をしておれば、他の会社や社会一般と比較しても遜色のないものであり、④法定通りの運用に変更することは、フレックスタイム以外の通常就業者との公平性も図ることができます。更に、⑤これらを含む就業規則変更につき、多数組合または従業員代表との同意を得れば、労使間の利益調整がなされた結果として合理的なものと推測されます。さて、これら要件を満たした後、労働者への「周知」を行うことで、手続き的要件も満たされ適法な就業規則の変更となります。
 尚、従来の算式で計上された手当については返還を求めないという方針ですから、労使間の交渉にはプラスに作用することと思われます。

投稿日:2011/08/08 16:02 ID:QA-0045284

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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