無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年経過後の労働契約書の交付義務

 入社時労働契約書は交付せず、口頭で契約していた社員が、入社後1年経過した今になって労働契約書を請求してきました。この社員に対し労働契約書を交付する義務はあるのでしょうか。?
 また、労働契約書がない場合でも、労働者が数ヶ月間労働を続ければ、その労働条件を追認したものとして、その時の仕事内容や賃金が契約と見なされると解釈していますが、誤りでしょうか?

投稿日:2011/05/29 11:54 ID:QA-0044232

S社人事係さん
熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働契約書

■雇い入れ時には、会社に労働条件の書面による明示が義務付けられています。会社がその義務を怠っていたわけですから、従業員から請求があれば当然、会社は交付する義務があります。
■労働条件は1年前の雇い入れ時のものでかまいません。労基法上の明示義務は、雇い入れ時のみですが、途中で、賃金等変わったのであれば、辞令等を交付しておくべきでしょう。
以上

投稿日:2011/05/29 13:07 ID:QA-0044237

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2011/05/30 07:26 ID:QA-0044244大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直ちに、雇用時に遡及して、交付すべき

|※| 労基法および関係省令は、使用者に対し、労働契約の締結に際し、重要な労働条件に就いては、文書の交付等により明示することを義務付けています。口頭だけの契約も、有効ですが、労働条件通知書を交付していないという義務違反が消える訳ではありません。従って、直ちに、雇用時に遡及して、交付することが必要です。 .
|※| 次のご質問ですが、契約した労働条件と同一であることが立証できない限り、労働者が、数カ月間続けた条件が、正当なものとして追認されることなどあり得ません。会社が、入り口で、重大なミスを犯している事実を、もっと重く見るべきだと思います。仰っていることは、格別の定めもなく、長期間、労使間で異議なく慣行とされてきたような労働条件などに適用される解釈です。

投稿日:2011/05/29 14:30 ID:QA-0044238

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/05/31 09:33 ID:QA-0044296大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約の効果

労働者が権利を守るためももちろんありますが、それだけでなく、会社側がしっかりと労働条件を定めていることで、無用な混乱を避ける効果があります。つまり労働者のため、だけに契約は行われるのではなく、言った言わないのような不毛なトラブルを避けるためにも、法律に則って締結をお薦めいたします。

投稿日:2011/05/29 19:26 ID:QA-0044243

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/05/31 09:33 ID:QA-0044295大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード