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子会社転籍者の顧客への二重出向について

顧客Tと弊社との間に出向契約を締結し、それに基づき弊社社員Aを顧客Tに在籍出向させている。このたび社員Aは定年に達し、雇用を希望されたので、規程により弊社子会社Yに転籍となった。この場合、子会社Y→弊社へ在籍出向、弊社→顧客Tに出向という、いわゆる二重出向することは可能でしょうか? 顧客Tは、出向受け入れはあくまで弊社からに拘っております。ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/04/11 14:15 ID:QA-0004314

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社転籍者の顧客への二重出向について

■出向というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■「出向先」との契約については、36協定、就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。つまり、偽装出向=違法派遣となります。
■単純出向でも、これだけ込み入った雇用関係と義務が存在します。ご相談の二重出向そのものには法的問題はありません。然し、雇用関係の複雑化、出向料のやり取りの二重化など、あまり有意義でない事項が随所に出てくる雇用形態ですので、極力避けたいものです。顧客Tの御社からの直接受入への拘泥の理由が分らないので、断定的には申し上げかねますが、<子会社Y→顧客T>とした上で、御社から顧客Tに対して、必要な保証を何らかの形で差し入れる方法が検討に値するような気が致します。

投稿日:2006/04/11 20:02 ID:QA-0004320

相談者より

 

投稿日:2006/04/11 20:02 ID:QA-0031775大変参考になった

回答が参考になった 0

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