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復職時の降格・非正規社員への転向可否について

 当社は職能資格制度を運用していますが、3年前に社員の中で、視力障害者がおり、視力低下が進むことを危惧し、本人が盲学校で鍼灸資格を今の内に取得したいという要望がありました。会社はそれを認め、特別に3年間の休職扱いとしました。休職期間満了が近づいてきていますが、近年は健常者が鍼灸資格を取得する時代で資格だけでは生活がなりたたないため復職を希望しています。先日盲学校の帰りに、実技を通してどの程度のことができるか確認してみましたが、休職前よりも視力低下は認められ、以前の質量の業務を遂行することは難しいと考えます。
この社員は40代後半の独身者で、パソコンを白黒反転し、文字を大きくすれば解読はできます。またフルタイム勤務を希望しています。
この場合、「本来であれば復職不可であるが、休職前より職務遂行能力が落ちたと判断し、降格させ、給与をダウンさせたうえで復職とする。」ということで問題ないでしょうか。または嘱託社員のように非正規社員にすることも可能でしょうか。会社が押さえておくべきポイントと本件の可否についてご教示願います。

投稿日:2011/02/12 15:38 ID:QA-0042479

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

視力障害に関し実際にどのような状態・程度であるかにもよりますので確答までは出来かねますが、医師の意見等も踏まえ客観的に見て完全な原職復帰が困難と判断される場合ですと、フルタイムでも勤務可能な業務へ異動させるのも雇用を維持する上でやむを得ないものといえます。

仮に本人が原職復帰を望むとしましても、無理な業務に就かせることでより症状の悪化を招きますと、会社の安全配慮義務違反を問われかねません。またそうならなくとも、会社は慈善事業ではないので、遂行困難な業務を与え続ける義務もございません。降格につきましても、就業規則で定められている職能資格及び降格基準に沿って行う分には差し支えないものといえますし、また正社員→非正規社員に変更出来るかにつきましても、正社員としての業務遂行能力が無ければ原則として可能といえるでしょう。

但し、当人と十分に話もせずに一方的に解雇や降格・身分変更等の措置を行い、当人を感情的に傷つけてしまうというのでは問題です。

従いまして、当人の身体状況や今後の見通し、さらには実際に御社においてどのような業務に就いてもらうのが適切であるかについて十分に考慮された上で、当人とも相談し納得のいく形で新たな業務についてもらう事が重要といえます。

投稿日:2011/02/12 22:48 ID:QA-0042483

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回答は、当然、「 可 」ですが・・・・

※..これまでの経緯を尊重し、極力、本人に雇用機会を提供してあげる努力と誠意は必要ですが、現時点、及び、少なくとも、近い将来における遂行可能性の視点から、ご検討されるのがよいと思います。「 降格 」、「 非正規化 」、「 賃金ダウン 」 といった視点から、入ると、どうしても、必要以上に、社会的使命とか、ある種の罪悪感さえつきまとってしまいます。 .
※..ご質問、「 降格・非正規社員への転向可否 」 に就いては、当然、「 可 」 いうことになりますが、3年間のブランク、疾病進行に関わる専門医、産業医の意見、企業のニーズなどを、《 クール 》 に織り込んで、職種、就業時間、雇用形態、賃金などを提示してあげるれば、結果は兎も角、本人も、過去にととらわれず、気持ちよく、対応できるのではないでしょうか。

投稿日:2011/02/13 14:16 ID:QA-0042487

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

復職時の降格・非正規社員への転向可否

まず復職の可否ですが、医師の診断書を出してもらうことが必要です。また、能率的に間が考えて元の資格等級で処遇することは難しいです。フルタイムで処遇するのではなく、1日6時間程度のパートタイムで処遇することが適当でしょう。フルタイムとしての復職はいろいろな意味でリスクがありますので、推奨できないです。この方の復職をめぐっては専門家を交えて慎重に行なわないと、後日に労使紛争になる可能性があります。

投稿日:2011/02/13 16:33 ID:QA-0042492

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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