無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断について

定期健康診断の受診義務についてですが、会社は年1回、労働者に受診させる義務があるかと思います。一方、再三の注意を促したにも関わらず、本人が病院に行かない場合、期限を設けるなどしてそれを過ぎれば受診させる必要はないとすることはできないのでしょうか?

投稿日:2006/03/27 12:27 ID:QA-0004188

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断について

■健康診断の受診は、会社と社員の双務的事項です。つまり、事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行なわなければならず(安衛法第66-1)、労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない(安衛法第66-5)とされています。
■とは言っても、会社は、各労働者の労働状況を勘案し、十分な受診環境を提供しなければなりません。未受診者への繰り返し指示を行うなど適切な措置を講じたにも関わらず、未受診者が出た場合は、受診期限を設けることは妥当な措置でしょう。但し、受診促進に関して講じた措置と、その未受診者への個人別督促履歴を整備しておくことを忘れないようにしましょう

投稿日:2006/03/27 15:59 ID:QA-0004195

相談者より

 

投稿日:2006/03/27 15:59 ID:QA-0031720大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら