無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜自宅からの国際電話

当社では国外との取引が非常に多いため、一般社員であっても深夜に自宅から国際電話をする必要があります。この場合、管理者の目の届かない従業員の自宅で、深夜の時間外労働が発生することになります。
このような場合も通常の時間外・深夜勤務の申請を受理し、通話の実績時間分の割増賃金を払うことで宜しいのでしょうか。他に留意する点などありましたら教えてください。

投稿日:2005/04/06 10:03 ID:QA-0000352

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

深夜自宅からの国際電話

”自宅から国際電話”をかける事業場外労働は、使用者の具体的な管理監督は及んでいないので、その日の労働時間を算定しがたいものとして事業場外労働に関するみなし労働制を適用するのが適切だと考えます。従ってその業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定に定める必要があります。そのうえで、定められた時間に基づいて法定労働時間を超える時間について時間外労働の割増賃金を支払います。また少々わかりにくいですが、みなし時間は深夜業、休憩、休日に関する規定の適用は排除されないので、実際の業務が深夜に及べばその実際の時間数に対する割増賃金を支払うことになります。労使協定で定めたみなし労働時間が8時間を越えるならば労働基準監督署への届出をしてください。

投稿日:2005/04/21 18:15 ID:QA-0000452

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード