無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇入れ健診結果について

4月入社を予定している社員の雇入れ健診結果に「数年前に患った肺結核に関して経過観察中」とのコメントがありました。
産業医に相談したところ「定期健診で経過観察を実施すれば問題視する必要性は無い」との回答がありましたが、製造現業への配属を予定しているため、慎重に検討したいと考えています。
仮に、疾患病名および経過観察を事由に、内定取消とすることは関係法令で禁止されているのでしょうか?

投稿日:2006/01/30 18:30 ID:QA-0003503

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

採用内定取り消しについて

弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いいたします。

結論から申し上げますと今回のケースでは採用内定取り消しは認められないと思います。

採用内定取り消しは既に成立した労働契約の一方的な解約になりますので、取り消しには制限があります。採用内定取り消しが認められるのは「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」とされています。
具体的に正当と認められるのは
1.提出書類の記載内容に事実と重大な相違があった
2.新卒の場合、学校を卒業できなくなった
3.犯罪を犯した
4.病気やケガで勤務に耐えられない健康状態となった
というケースです。

今回は4のケースにあたるのではないかということだと思いますが、産業医の判断では「定期健診で経過観察すれば問題なし」とのことなので勤務に耐えられない健康状態であるとはいえないでしょう。

以上参考になれば幸いです。

投稿日:2006/01/30 19:41 ID:QA-0003504

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード