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関連会社業務縮小に伴う雇い止めについて

100%子会社を吸収合併し、その業務を当社で引継ぎかつ業務を縮小することになりました。
そこで、子会社が契約している契約社員の雇い止めを予定しております。
この場合、契約社員に対し30日前に告知をすれば、雇い止めすることは可能でしょうか?
同意書の取付けなどが必要であれば、その内容を教えてください。

関連会社には売掛事務を委託しており、現在東京と札幌に拠点を置いていますが、4月から札幌のみで事務業務を行います。
札幌の契約社員は契約を継続し、また当社からの出向社員10名は復職させ、同部署または別の部署に異動予定です。

よろしくお願い致します

投稿日:2006/01/19 13:58 ID:QA-0003385

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

関連会社業務縮小に伴う雇い止めについて

■事業縮小に伴う整理解雇が有効とされる4要件についてはご存知のことと思いますが、念のため下記致します。
① (人員削減の必要性)企業が厳しい経営危機に陥っていて人員整理の必要性があること
② (人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性)解雇を回避するために相当な措置を講ずる努力をしたにもかかわらず解雇をする必要性があること
③ (解雇対象者の選定の妥当性)解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的なものであって、その具体的適用も公平であること
④ (解雇手続の妥当性)解雇に至る過程において労働者または労働組合と十分な協議が尽くされていること
■子会社が契約している契約社員との契約が自動更改方式であったり、過去長期に亘って延長されてきた実績があったりする場合には、雇用関係は期間の定めのない正社員と同様に扱われるケースが多くあります。その際には、直接的には子会社が、実態的には親会社が、上記の諸点についての説明責任を負うことになります。
■契約社員との契約が、上記のような状態でなければ、状況説明の上、基本的には、30日前の告知で雇用関係を終了させることは可能です。「基本的には」というのは、有期契約の残存期間の有効性について争いの火種が含まれているからです。契約社員ごとの残存期間を把握の上、① 30日の予告だけでいく ② 一律一定期間の賃金相当額を支給する ③ 契約の残存期間に応じた一定率の賃金相当額を支給する、などの選択肢を設定された上で、説明に望まれるのが賢明でしょう。なお、同意書は選択された内容をそのまま確認する形でよいと思います。

投稿日:2006/01/20 12:25 ID:QA-0003399

相談者より

 

投稿日:2006/01/20 12:25 ID:QA-0031386大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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