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労働安全衛生法の2006年4月改正内容について

2006年4月に改正される労働安全衛生法の対策を進めておりますが、内容、適用対象者、罰則等について詳しい条文がてもとにありません。内容については”月間100時間以上の超過勤務者対象に産業医との診察の義務化”という解釈でよいのか、対象者は”管理監督者を含むものなのか?”、罰則規定はどのようなものなのか、お伺いしたいと思います。

投稿日:2005/12/05 10:56 ID:QA-0002970

*****さん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

労働安全衛生法の2006年4月改正内容について

①週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、【労働者の申出を受けて】、医師による面接指導を行う義務があります。よって、あくまでも「申出」があった場合に行うことになります。

②対象には管理監督者を含みます。

③罰則は現在のところ定められておりません。

なお、平成20年3月31日までは、常時使用する労働者が50人未満の事業場は、対象外となっています。

投稿日:2006/03/17 16:02 ID:QA-0004092

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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