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1年単位の変形労働時間制の協定届について

当社は、専門店のチェーン展開をしており、1年単位の変形労働時間制を採用しています。協定届を各事業場単位で労基署に提出していますが、ある労基署から「明らかに短時間の人数は除いてください」と言われました。これまでは総人数を対象人数に表示しており、何度もやってきて初めての指摘で、他の労基署からはそのような指摘はありませんでした。どちらが正しいのでしょうか?

また、その場合、社員が店長1人であとはパートとか、店長が兼任で全員パートとか、パート店長で社員のいない店の場合は対象人数1人とかになってしまいますし、0人の場合は届けは
いらないんでしょうか?それと、過半数代表者はどうすればいいでしょう?

投稿日:2005/11/14 12:50 ID:QA-0002705

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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1年単位の変形労働時間制の協定届について

ご承知のとおり、変形労働時間制は、たとえば、ある週の労働時間は40時間を超えるが特定の期間を平均すると40時間以内になる場合の制度です。
短時間の人数は除いて、というご指摘は、変形労働時間制を採用するまでもない社員ということでしょうから、指摘どおりで良いのではないでしょうか。いままではご指摘を受けなかったようですが、総人数を協定届の「該当労働者数」に記載し、その人数はある週において40時間を超える対象だと労基署が認識していたからではないでしょうか。
1年単位の変形労働時間制を採用しているようですが、この制度は、変形期間の途中で中止できないことを考えると、今回のご指摘は今後もこの制度を続ける必要があるか否かという点でタイミング良かったとも考えられます。
パートタイム労働者が多いようですから、いわゆる短時間労働で実質40時間(週)を超えないのであれば変形労働制の必要は無いでしょう。超えるようであれば必要ですが。
以上ご参考まで。

投稿日:2005/11/16 10:19 ID:QA-0002725

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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