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定期健康診断について

全社員対象に法定のとおり年1回実施しておりますが、勤務時間外や会社定休日に病院に赴いて診断を受ける社員には時間外手当や休日手当が必要なのでしょうか?

投稿日:2005/11/03 19:32 ID:QA-0002545

*****さん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

定期健康診断について

一般の定期健康診断は従業員の健康維持、健康増進を目的とするものであり、必ずしも業務の遂行と関連性があるものとは限りません。よって賃金を支払うかどうかは規程や労使の取り決めに従って判断されるものです。

今回のケースですが、会社が場所や時間を設定して健康診断を実施し、その診断を自分の都合で受診せず、自分の都合の良い時間に受診するということであれば、本人の都合によるものですから、手当を支払わなくても問題はないと思います。ただ、念のため、今後はルールとしてきちんと定めたほうが良いでしょう。

投稿日:2005/11/03 21:01 ID:QA-0002546

相談者より

ありがとうございました。曖昧だったがスッキリ致しました。

投稿日:2005/11/03 21:09 ID:QA-0031015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定期健康診断について

■本件の回答は関連法規中に明示的に見出せません。行政独特の粘っこい表現ですが、厚生労働省労働基準局は、次のような行政解釈を出しています。
■「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般を対象とする一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診に要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であると考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」
■要は、『労働者、事業者とも受益者なのだから、必ずしも、事業者は手当(賃金)を支払う必要はない。労使の話し合いで決めなさい。然し、事業者が支払うことが望ましい』と言っているのです。
■現状を示す統計は見当たりませんが、弊職の経験と勘では、支払っていないケースの方が圧倒的に多いのではないかと思います。労使協定で支払う旨の取り決めがない限り、支払わなくても違法ではありません。

投稿日:2005/11/03 21:14 ID:QA-0002549

相談者より

更に理解を深めることができました。ありがとうございます。

投稿日:2005/11/03 21:20 ID:QA-0031016大変参考になった

回答が参考になった 0

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