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定年退職者の賞与について

11月に定年退職者があります。
この場合の賞与についての質問です。
当社の賞与は4~9月の上半期の勤務評価を元に12月の賞与を支給してます。同様に10~3月の勤務に対して6月に支給してます。
ただこれを含めて賞与については、就業規則には記載してません。
これまで中途退職者については、「支給日現在在職していること」を支給の前提としているため全く支給しておりません。
定年退職者に限っては、支給日現在在職していなくても支払う例が多いと聞きました。
この方の場合3月までの勤務については6月に支給していますが、その後8か月分が対象となります。
今、検討しているのは、その半額強を退職金に功労加算して、支給することです。
賞与の支払い義務までは、ないのではと思ってますが、一般的には他社がどのように対応しているのか、お聞かせいただけるとあり難いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2005/10/24 17:53 ID:QA-0002377

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職者の賞与について

■賞与支給に関する法的義務はありません。但し、支給する場合には合理的な支給基準が必要です。支給時期と在籍の関係は企業によって支給率ゼロ%から100%までのバラツキがあります。会社都合による退職、労災を事由とする退職、死亡退職、定年退職などの場合には、100%支給の事例が、かなり多く見られます。
■何らの取決めもない今回のケースでは、賞与が「対象期間中の成果配分」と認識できるようでしたら、100%支給されることをお勧めします。功労金としての認識でしたら、抵抗を感じられるかも知れません。その際には、一定率(ex. 50%)支給でも通用するでしょう。ところで、「退職金に功労加算」というのは、所得税率差に注目した措置でしょうか?

投稿日:2005/10/24 23:01 ID:QA-0002383

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。
お問い合わせの件、そのとおりです。
税金対策の面もあります。
何か不都合がありましたら、教えてください。

投稿日:2005/10/25 09:43 ID:QA-0030950大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職者の賞与について

いずれ退職金に対する優遇税制は廃止されるでしょう。現状でのメリットは極めて大きく、利用しない手はありません。特に不都合は見当たりません。

投稿日:2005/10/25 15:07 ID:QA-0002407

相談者より

 

投稿日:2005/10/25 15:07 ID:QA-0030959大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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