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妊婦の特別休暇について

いつも参考にさせていただいております。
この度妊娠中の社員から定期健診のために休むのは特別休暇に当るかの問合せがありました。
当社の規定では、
妊産婦の社員が母子保健法上の規定による保健指導または健康診査を受けるとき。所要日数を特別休暇とする。
となっています。
母子保健法を見ると病院の健康診査は法の規定に該当するかどうか判断がつきません。人事部員の中でも特休か有休か解釈が分かれております。そこで統一見解を出したいと思いますので、よろしくご教示下さい。

投稿日:2010/09/30 14:41 ID:QA-0023167

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

妊婦の定期健康診断

社員が定期健康診断を受診する際には、就労時間内となっていますので、特別休暇というより就労時間内の健診受診となります。

貴社で定期健康診断日については、特別(有給)休暇で対応をされているので、あれば、妊婦であっても同様となります。

定期健康診断は、母性保護とは全く異なる企業としての義務ですので、混同をされないようご注意ください。

投稿日:2010/09/30 14:57 ID:QA-0023168

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

妊婦の健診

こちらこそ失礼しました。

妊婦の健診日については、本人の申出により保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない(均等法12条)とされていますが、その時間、その日について有給にしなければならないと言う義務は法律上定められていません。
また、年次有給休暇は社員からの申出と言うことになりますので、このケースの場合、本人が有給休暇を申請したら、年次有給休暇となります。
貴社での特別休暇が有給/無給が不明ですが、本人から年次有給休暇の申出がなければ、特別休暇となるかと考えます。

回答になっていますでしょうか?

投稿日:2010/09/30 16:01 ID:QA-0023170

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

妊婦の健診

特別休暇にあたるかどうかは、就業規則の条項によります。

特別休暇の条項に、当該妊婦の健診が記載されていれば、特別休暇となります。
そうでない場合には、その他の欠勤となります。

どちらにしても、初めてのケースのようですので、社内で検討し、特別休暇とされるのであれば、就業規則の改定を行うこととし、改定が完了するまでについては、内規で運用する等の措置が必要となります。

次の該当者が出た場合に、公平な対応ができるようご配慮ください。

投稿日:2010/09/30 17:14 ID:QA-0023177

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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