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時間外勤務の実態乖離について

お世話になっております。
今回は、社員の残業記録の件でご相談です。

当社は、PC入力システムで就業管理をしております。
とある社員について、システム上の就業記録と異なる目撃情報(連日、深夜残業をしている)があり、PCのログを調査したところ、双方の記録に乖離があり、サービス残業をしていることが解りました。

 
現時点では、本人に対して残業時間が多いため産業医面談や残業面談をしていますが、会社としてこの他にすべき点や留意点はあるでしょうか。

この場合、会社はどのように対処すべきかご教示願います。  
    

投稿日:2010/09/08 12:58 ID:QA-0022762

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

勤務の実態管理

過労死事件の判例を見ても、PCのログなどを確認し、実態の労働時間が問題にされています。
会社が申告された労働時間外働いていることを把握することはもちろんのこと、そうした過重労働、サービス残業が一掃されるようにしないと、紛争時に会社は大変不利になります。

投稿日:2010/09/08 13:33 ID:QA-0022768

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

要因に応じた対処を

まずは面談によって業務量や内容、1日、1週間のスケジュール、工数などを把握し、残業がどのような要因によるものか確認し、要因によって必要な対処をしていきます。

①業務量過多による残業
当該社員への業務を割り振り直したり、非効率な工程を効率的な手段
で行うよう助言・指導を行い、勤務時間内に業務が終わるようにタイムマネージメントを図ります。

②業務に関わる勉強など個人的理由
自分の勉強として会社に残っている場合など、指示をしているわけではなく残っているのであれば、指示なく会社に残ることや残業することのないように指導します。

③必要な業務の遂行による残業
必要な残業であることが認められるのであれば、就業規則や労使協定などに定められた時間外勤務との整合性の確認を行い、当然ながら時間外勤務に対しての手当の支払いをしていく必要があります。
結果的に、就業規則、労使協定の改定が必要となることもあります。

投稿日:2010/09/08 16:11 ID:QA-0022774

相談者より

藤田先生

詳細なご説明ありがとうございます。
現実問題として、業務過多を理由に残業をしている状況があり会社としては強く言えないことがありますが、このような場合どのような対処が考えられるでしょうか?

投稿日:2010/09/09 12:02 ID:QA-0041158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

残業につきましては、労働者がサービスで行うものではなく、会社が必要な際に指示を出して行われるべき行為といえます。勝手な残業は就業時間を守らないという点で明らかな労働契約違反にある行為といえます。

従いまして、まずは現状の残業自体を直ちに止めることを指示することが最重要です。

ちなみにこうした残業を黙認していますと、当人が請求すれば時間外や深夜等の割増賃金の支払義務も発生することになりますし、労働者の健康面での心配と共に会社のコスト面でも損失を招く事になります。

所定労働時間をきちんと守り、残業に関しましては原則として事前許可制を採られることで厳格に対応すべきといえます。

投稿日:2010/09/08 22:47 ID:QA-0022789

相談者より

服部先生

実情を察した的確な回答ありがとうございます。
当方の考えと一致しておりすっきりしました。
ここで問題があります。
厳格対応の程度ですが、どこまでやればいいのか見当が付かないのですが、さじ加減としてどの程度まで踏み込めばいいでしょうか。
ご教授願います。

投稿日:2010/09/09 12:07 ID:QA-0041164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

厳格対応とは文字通りに意味ですので、基本的に「さじ加減」といった措置は基本的に必要ございません。残業の賃金支払は1分単位で計算し行なう事が必要ですので、仮にどんなに短い時間であっても勝手に残業を行う事を一切認めないという姿勢が重要です。

但し、突発的に残業の必要性が生じるようなケースも実際には起こりえます。その際事後申請となる場合には、理由を確認された上で会社がやむを得ないと判断したものに限り認めるといった対応をされるとよいでしょう。顧客対応で緊急に業務遂行が必要となった場合等特別な事情に限り、内容を精査した上で可否を決められる事を徹底させることが重要です。

投稿日:2010/09/09 12:26 ID:QA-0022817

相談者より

服部先生

再度のお答えありがとうございます。
厳格対応で必要の可否を都度精査して臨みます。
本当にありがとうございました。

投稿日:2010/09/09 14:08 ID:QA-0041177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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