無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

家族手当について

弊社はこれまできちんとした規定がなく、現在就業規則を整備しているところです。
そこで、家族手当の対象年齢について、悩んでいます。
現在は30歳の息子にまで手当てを出しているようで、人事に異動してきたばかりの私はびっくりしてます。
子供の扶養を「何歳」までにすれば良いでしょうか?
現在考えているのは、2つです。
「無職なら18歳まで」
「学生なら、1つ目の学校まで」
今まで営業をしていた私には皆が納得する基準の見当がつきません。
特に決まりがなく、それぞれの会社での決まりごとのようですが、良いアドバイスがあればお教えください。

投稿日:2005/10/14 15:58 ID:QA-0002262

*****さん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

家族手当について

営業職から人事へ異動とのこと、御苦労をお察しいたします。
何歳まで、いくら、という決まりごとは無いわけで、その企業の社員に対する気持ちひとつで、と言えば乱暴すぎますが、戸惑うところでしょうね。
家族手当をなぜ支払うのか、といったところからご検討されることを本当はお薦めしたいのですが、現実に支払っているわけですから簡単には廃止ということも難しい状況なのでしょうね。
一般的には、社員と生計を一つとしていて、扶養されている家族に対して支給するところが圧倒的に多いでしょう。とすれば、社員の子供ということになるのですが、それも18歳までとしている所が多いと思います。配偶者が社員の扶養になっていれば、家族手当ではなく配偶者手当として別途、支給しているのが一般的です。30歳の息子まで対象を広げているというのは、心身等の障害により就業できないなどの理由がない限り、支給する企業は希だと思います。
子供を対象とした家族手当の金額は各種機関での調査がありますからお調べになれば見当がつけやすいでしょう。ただし、児童手当受給者に対して併給するか、なども検討が必要です。また、児童手当ての金額が、家族手当の金額の目安としている企業も案外多いです。
別な方法としては、県内の同業他社に出向いてお聞きすることもよいのではないでしょうか。同業の場合は金額のレベルが揃っていることがあります。
以上御参考まで。

投稿日:2005/10/14 16:45 ID:QA-0002263

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

家族手当について

■営業から異動との由、会社の人事労務諸施策の価値基準についての既存概念に縛られていない段階でのご相談ですね。「皆が納得する基準」する基準は貴方だけではなく、人事部自身にも欠落してしているかも知れまん。
■目先のご相談は、家族手当の常識的な支給基準ですが、一歩下がって、家族手当を観てください。営業職ならいざ知らず、人事部署担当ともなれば、「賃金は何に対して支払われるべきか」に対する確たるシッカリした定見を持った上で、家族手当の存在そのものについての妥当性を判断することが要請されます。
■「賃金は労働の対価」には誰も異論はないのです。家族手当のような生活補助給は、低賃金時代の年功給の年次別モデル賃金をベースに生まれてきたものです。同一労働・同一賃金などと何十年も言いながら、足元では非同一賃金がチャッカリ生きているという感じがします。
■生活補助給などの<非仕事給>には考課結果は反映されないので、その比率が大きいほど、考課結果に対して鈍感な賃金体系になります。つまり、一生懸命考課を実施しても、賃金にたいした影響がなければ、メリハリ利いた処遇は困難になります。「優秀社員は落胆、ぶら下り社員はにんまり」いう結果になります。貴重な人件費をこのような結果にさせないため観点から、制度全般をシッカリ見つめ直されるようアドバイス申し上げます。

投稿日:2005/10/15 00:27 ID:QA-0002266

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード