無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

旅行費用の補助

よろしくお願いいたします。
弊社では、従業員の福利厚生の一環として、旅行費用、医療費、スポーツクラブ利用費用、自己啓発費用の一部を補助しようと思います。これらの補助金に対して福利厚生費で処理してよいでしょうか、また、個人に対しての課税はどのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/08/24 10:35 ID:QA-0022461

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

過度な補助には注意が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

お書きになっている費目は、「補助」の範疇に属する限り、通常福利厚生費にて処理して問題ないものと思われます。
ただ、例えば旅行費用等は、海外旅行費用の過半を補助したりすると現物給与と看做され所得課税されることもありますので、注意が必要です。
詳細については、税務当局にもご確認ください。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/24 10:43 ID:QA-0022462

相談者より

早速のご連絡、ありがとうございました。

投稿日:2010/08/24 11:34 ID:QA-0041002参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

福利厚生費

ご指摘の費用は福利厚生費として処理して問題ありません。ただし、福利厚生費には金額や内容、記録などに税務署の規定がありますので、ご注意ください。例えば、海外で会議をした場合、あるいは単に旅行した場合でも、日程表が必要だったりします。

投稿日:2010/08/24 11:00 ID:QA-0022463

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面に挙げられている費用に関しましては福利厚生費として扱って差し支えないものといえるでしょう。

但し、支給内容や支給額等実態判断によっては給与扱いで課税される場合も無いとは限りません。従いまして、個々の取り扱いの具体的な判断に関しましては、念の為税の専門家である顧問税理士または税務署等にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/08/24 11:21 ID:QA-0022467

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2010/08/24 11:38 ID:QA-0041005参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
在宅勤務費用申請書

在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード