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保障金の税金について

このたび制度改定により、期間のある職群のうち一部の職群(顧問)について制度を廃止し、解職することになりました。退職金制度は無いのですが、会社都合のため雇用期間が残っている者について、残期間に対する保障金を支払うことにいたしました。
この保障金は税務上、退職金として扱えますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/25 18:41 ID:QA-0020662

*****さん
東京都/保険(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職所得として処理することが可能と判断

■ 所得税法では、「 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与 ( 以下この条において「退職手当等」という ) に係る所得をいう 」 と定義されています ( 同法30条1項 ) 。
■ 最高裁判例に基づく、具体的な要件は、次の通りです。
① 支給金は勤務関係の終了で、初めて給付されるものであること
② 継続的な勤務に対する、報償、乃至、その間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること
③ 一括払い、すなわち一時金であること
■ ご相談の保障金事例は、まず、これら3点の要件を満たし、退職所得として処理することが可能だと思います。但し、給与所得と退職所得とでは、税効果が大きく違いますので、念のため、顧問税理士さんなどにご確認下さい。

投稿日:2010/05/25 20:44 ID:QA-0020668

相談者より

 

投稿日:2010/05/25 20:44 ID:QA-0040223大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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