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賞与あるいは大入袋の報酬と所得税について

いつもお世話になっております。

当社では、3月決算期の法人です。
通常は、月々の給料と夏冬年2回(6月と12月)の賞与
という支給構成です。

おかげさまをもって昨今の経済情勢にあって業績目標を達
成したということで、お祝いを通常の時期とは別に現金で
出そうということになりました。(例えば5月)
一人あたり常勤社員を1~3万円の範囲、パートさん等を
1万円程度で一律に支給しようと考えています。

この場合、社会保険における報酬は賞与ということになる
のでしょうか。
報酬とならないものとして大入袋(今回は金額としてちょ
っと無理がある気もしますが)など一時的なものがあげら
れています。
そうそうあることではないので、この解釈は当てはまるの
でしょうか。

また、給料所得という考え方においては、この趣旨におい
ては賞与課税ということになるのでしょうか。

報酬対象あるいは課税となると、お祝いの趣旨から、天引
き後の金額を渡すわけにもいかず、扱いに苦慮しておりま
す。

過去に同様の質問がありましたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/04/12 20:00 ID:QA-0020075

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険料算定基礎には不算入でも、所得税はバッチリ

■ いわゆる、この程度の 「 大入り袋 」 は、社会保険料算定基礎への算入には馴染まないと思います。算入の事例項目からは、どうやら、「労務対価性」「固定性」「定期性」「頻度」などの観点から、判断されているようです。担当行政事務所での確認事項となりますが、先ず、算入不要というコメントになるように思います。
■ 他方、税法は別物です。同じ給与所得と言っても、退職所得のような特別な控除体系が適用されるわけではありませんから、分離課税の特典の適用もなく、賞与同様の源泉徴収が必要です。まあ、お祝い金みたいな気分を、変な端数金額で壊すのに抵抗があるようでしたら、一旦、全員1割源徴で、なるべく分かり易く収め、年調時に調整すること位が許されるところでしょうか。

投稿日:2010/04/13 11:16 ID:QA-0020086

相談者より

さっそくのご対応ありがとうございました。
お礼を申し上げるのが遅くなりまして申し訳ありません。
いただきましたコメントに基づきまして、処置を進めていくことになりました。
ありがとうございます。

投稿日:2010/04/15 13:16 ID:QA-0037846参考になった

回答が参考になった 0

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