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海外出向者への融資

 当社の子会社がブラジルにあり、将来母国に戻し活躍してもらうためブラジル人を日本で採用しました。
今回その時期となりましたが、自家用車が必要となりました。
ブラジルの子会社では現地人であるため、特別な対応ができないということで、日本で自家用車代を融資することとなり、現地送金することになりました。日本円で約200万円程度で5年返済を予定。
 この場合、非課税となる年利は何%となりますか。よろしくご教示願います。
 
 

投稿日:2010/03/23 18:02 ID:QA-0019827

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の調達金利を下回らない限りにおいて非課税

■ 国籍が異なっても、日本における本社で採用された社員であれば、福利厚生制度の受益機会は均等であることが原則です。御社の融資制度が就業規則上どのように規定されているのか分かりませんが、非課税となる経済的利益は次のように定められています。
■ 《 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益 》
■ 平たく言えば、会社の借入利率を下回らない利息で貸し付けている限り、それから発生する経済的利益に対しては課税しないということです。実際には、直近決算年度の調達金利を使用されるのが手っ取り早いでしょう。決算諸表をチェックしてみて下さい。
■ (参考) ⇒ 因みに、住宅取得資金の融資は年1%でも認められます。

投稿日:2010/03/24 11:05 ID:QA-0019837

相談者より

 

投稿日:2010/03/24 11:05 ID:QA-0037744参考になった

回答が参考になった 0

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