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フレックスタイム制について

フレックスタイム制導入にあたり下記教えていただきたく思います。

1日の標準労働時間8時間、土日祝が休日という場合、2010年6月のカレンダーでは、祝日がありませんので22日間所定労働日があることになります。

清算期間が30日ですので、法定労働時間は171時間かと思いますが、6月は176時間勤務する事になってしまいます。
①その場合、法定労働時間を超える5時間分は、時間外となり、割増賃金の対象となるのでしょうか?

②また6月の所定労働時間を22×8の176時間ではなく、
 「171時間」とする事は問題ありますでしょうか?
 

投稿日:2010/03/15 12:29 ID:QA-0019715

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、

① 原則としましてはフレックスタイム制において法定労働時間の総枠を超えた時間に関し、時間外割増賃金の支払が必要となります。

但し、以下のような条件を全て満たす限りにおいて、清算期間の最初から5週目迄の週平均労働時間が40時間以内であれば時間外割増賃金を支給しなくても法令違反とはならないといった行政通達が出されています。
・清算期間(1ヶ月)において毎週2日以上の休日が付与されていること
・清算期間の29日目を起算とする1週間における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が週の法定労働時間(40時間)を超えるものでないこと
・清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。完全週休2日制の採用事業場における清算期間中の労働日毎の労働時間については、おおむね8時間以下であること

② 当月のみ所定労働時間を減らすことは労働者にとって有利な変更となりますので一向に差し支えございません。元来フレックスタイム制は1ヶ月のトータルで時間外労働を計算するといった自由度の高い働き方ですので、運営上支障がなければ他の月と統一されてもよいでしょう。
 但し、時間を減らした分現行制度より給与も減らしてしまいますと労働条件の不利益変更の問題が生じ労働者の同意が必要になりますのでご注意下さい。

投稿日:2010/03/15 21:15 ID:QA-0019724

相談者より

 

投稿日:2010/03/15 21:15 ID:QA-0037701大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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